• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイムレコーダーと給与計算の連携 残業代について)

タイムレコーダーと給与計算の連携 残業代について

このQ&Aのポイント
  • フリーウェイタイムレコーダーと給与計算を連携して使っています。残業代の計算について疑問があります。
  • タイムレコーダーの集計設定で打刻丸めを「就業開始前→就業開始」「就業終了後→就業終了」にして給与計算用データを出力していますが、残業代の計算方法がわかりません。
  • 例えば、17:00定時に終わったとしても実際には17:05にタイムレコーダーを押すことがあります。この5分も残業代の計算にカウントされるのでしょうか?集計設定について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

法律では、何分とか何秒単位で集計しろって決まりは無いです。 行政の通達だと、1分単位で集計するのが望ましい、1か月分の時間を30分単位で切り捨て/切り上げするのは可能って事になっています。 経験上は、15分単位で切り捨てする会社が多かったと思う。 > この5分も残業代の計算にカウントされるのでしょうか? > 集計設定をどうしたらいいのか、 タイムカードの機械とかソフトの設定がどうこう以前に、手計算で残業時間計算するならどうすべきか?まずは会社が決める内容です。

mst_j11
質問者

お礼

ありがとうございます! 会社に確認してみます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

タイムレコーダーで打刻した時刻は労働時間の参考情報であって打刻通りにする必要はない。残業は残業指示書に従って行うべきものです。指示があればその指示された時刻の終わりが就業終了時刻と考えて,これまで通りにすればよい。 指示がなければ残業はなしということです。

mst_j11
質問者

お礼

残業指示書とは… 調べてみます。ありがとうございます!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

法律上、その5分も残業代の計算にカウントする必要があります。

mst_j11
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A