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残業の申告について

私の勤務する会社は、17:15から残業時間なのですが、例えば 1時間残業して 18:15に打刻する際、「1時間残業」のボタンを押さないと、残業時間としてカウントされません。また、19:15に打刻しても、「1時間残業」のボタンを押せば、1時間の残業として計算されます。このシステムは、法的に問題無いのでしょうか? 上司によっては、「今日は残業付けるなよ」などと言う者がおり、その場合、何のボタンも押さなければ、22:00に打刻しても、残業をしなかった計算になります。仕事以外で会社に残っている事は問題だと思いますので、打刻した時刻迄が自動的に残業時間にカウントされるのが本来かと思いますが、如何でしょうか? 詳しい方、教示下さい。

みんなの回答

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.8

古いタイムレコーダーなので、ボタンを押す必要があるのだと思います。 ただ、1時間残業のボタンを押す・押さないにかかわらず、 8時間超は残業となると思いますので、 打刻された時間を元に残業時間を計算すべきものだと思います。

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  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.7

#3の補足文により、ようやく、見えてきました。つまり、変形労働時間制を取っておらず、協定書もないとの前提で、回答すれば、6:15 ~ 8:00 早出(残業)時間(超過勤務手当の対象)と17:15 ~ 22:00 残業時間(超過勤務手当の対象)は、残業手当の対象時間であり、2割5分増しの超過勤務手当は、最低要求できますし、さらに、1日の超過勤務最高限度時間または、その週の超過勤務最高限度時間を超えれば、5割増しか、極端な例ですと、残業手当を支払ってもなお、違法超過勤務になる可能性がありますね。(大体、2割5分増しで、収まりそうな気配ですが。。) 1日及び1週間の所定労働時間の限度    1日10時間、1週間52時間。  ただし、対象期間が3カ月を超える場合においては、その所定労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければなりません。また、対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません。 参考資料 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/against_nonpayment.htm で、タイムカードの打刻は、参考データーであり、実データー、すなわち、タイムカードの有無にかかわらず、実際に勤務した時間での請求になります。 私は、労働者の味方でも、事業主の味方でも、ありませんが、同業他社と競合している以上、貴社におかれては、労使が協力して、変形労働時間制やフレックスタイム制など、導入されるのが、適切ではなかろうかと推測します。単に、残業代を要求するだけでなく、短い労働時間で、多くの利益を上げることが、時間給与単価の増額にもなりますし、労使とも、メリットがあると思われます。 就業規則や協定書を整備することで、無駄なサービス残業も減り、労働者の給与総額も、増額できる要素をもった就業規則であろうと、推測できますね。 タイムカードの打刻と労働時間との因果関係は、推測でしかないので、実際に労働した時間で、請求すべきです。つまり、仕事をしないで、会社に残っている状態は、労働者にも、非があります。手早く仕事を済ませ、帰社するのが当たり前。また、実際に労働したなら、残業手当をもらうのも当たり前ですね。 補足が無ければ、1年変形労働時間などを用いていると、全く残業手当なしで、法律に合致した労働環境も可能であると推察できる状況でもありますが。。。

BOBOBOIN
質問者

お礼

再度ご回答をいただき、ありがとうございます。 また、いろいろなアドバイスまでしていただき、重ねてお礼申し上げます。

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回答No.6

>このシステムは、法的に問題無いのでしょうか? 本当は質問者さまも仰っている様に打刻した勤務時間から 8時間を引いた時間を残業時間として計上するのがベターだと 私も感じます・・・。 しかしながら、「タイムカードを使いなさい」とか 「OCRを使いなさい」とか言う残業時間のカウントを 運営する手段(方法)までは法律では決まっていないと 思いますので、そこは法律的にはなんともしにくいのでは 無いでしょうか。(何分単位でつけなさいとか残業の範囲とかの 残業時間のつけ方については過去に判例が出ています)。 それよりも『司によっては、「今日は残業付けるなよ」など と言う者』・・・。 こちらは確実に問題です。 #4さんもいわれているとおり労働基準法でサービス残業は 禁止されているので、管理監督者(上司の方)の管理責任が 問われます!!

BOBOBOIN
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。 矢張り、法律にそこまでの定めはないのでしょうね。 しかし、打刻するにも関わらず、他の操作で残業の有無を申告するというシステムで運用されている目的は、無償残業をさせよう(誘発する)とする意図があるように思えてなりません。だから、上司の中には、20時まで残って仕事をしている部下を捕まえて、「今日は残業付けるなよ」と言い易いのではないでしょうか。 もし、退勤打刻までが自動的に残業と見なされるシステムであれば、上司は 17:00の時点で部下に対し「今打刻して来て、その後、仕事を続けろ」と指示しなければならなくなります。この指示は、どんなに馬鹿な上司でも、一寸マヅイかな、と感じるのではないでしょうか? 大変、参考になりました。 ありがとうございました。

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  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.5

参考まで。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2936028.html
BOBOBOIN
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

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回答No.4

>上司によっては、「今日は残業付けるなよ」などと言う者がおり > 発言自体が労基法違反です。 6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。 発言した上司のみならず事業主も同様の刑罰に処せられます。 最寄の労働基準監督署に相談なさることをお勧めします。

BOBOBOIN
質問者

お礼

明快なご回答、ありがとうございます。 参考になりました。 何らかの対応策を講じたいと思います。

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  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.3

就業規則によるというのは、もちろん、合法的な就業規則と協定書によることは、説明の余地はないでしょう。質問者が、17時15分から、残業と思い込んでいるのは、思い込みなのか、労働基準法上なのか、この質問文では、ポイントが、書かれていないので、「補足要求」として、回答いたしました。人事管理者が、労働基準法にきちんと従い、たとえば、年間変形労働時間制など取っており、年間カレンダー上、所定労働時間内に、当該時間、すなわち、1時間後の18時15分が、含まれているならば、残業時間には、なりませんし、特定の個人に、理由もなく残業手当を配分することこそ、違法行為(業務上横領?処罰法令は、未確認。)になりえます。この質問文章だけでは、現状の労働基準法が、多様な変形労働時間制を取れるため、就業規則の一部分でも、明示されないと、回答不能ですので、補足要求なのです。すなわち、タイムカードの打刻時間が勤怠管理のみなのか、それ自身が給与に反映する労働時間なのか、就業規則をみない限り、解かりません(年俸制や裁量労働制もある)し、6時間まで45分休憩、それを超えれば、60分休憩など、当然、45分休憩システムの事業所は、15分休憩が生じますので、一概に、タイムカードの最終打刻時刻のみを、持ってして、残業時間は、計算できません。また、残業時間の切捨ては、不可能ですが、切り上げは可能ですので、結局、所定労働時間がどういう定義なのかで、残業か否かが決まります。 不安でしたら、労働基準局で、お尋ねくださいませ。 なお、仕事以外で、会社に残るのは、公務員が、先のニュースにありましたように、庁舎で、ぶらぶらしていて、深夜タクシー代と、勤務実態のない超過勤務手当を、国民の税金から、もらって問題になったように、いけないことです。仕事が終われば、帰宅するのが、当たり前でしょう。拘束時間があれば、仕事をするべきです。まあ、民間で、霞ヶ関のような労働を許してくれるところは、ないとは、思いますが。。(一部、マスコミ関係には、あるようですが。。。) 少なくとも、貴社の所定労働時間を明確にされない限り、回答は不能です。

BOBOBOIN
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 現在、私の理解している範囲で、補足申し上げます。 私の勤務する会社の就業時間は、次の通りです。 ・1日の所定労働時間は、8:15~17:00(昼休憩 1時間)の 7時間45分です。 6:15 ~ 8:00 早出(残業)時間(超過勤務手当の対象) 8:00 ~ 8:15 休憩(無給時間) 8:15 ~ 12:00 所定労働時間 12:00 ~ 13:00 昼休み(無給時間) 13:00 ~ 17:00 所定労働時間 17:00 ~ 17:15 休憩(無給時間) 17:15 ~ 22:00 残業時間(超過勤務手当の対象) 上記のように、決められています。 各種の計算、例えば割増金額を算出する場合等は、「1日 7.75時間」をベースとして計算されます。 したがって、booboox様が仰るような、労働者が残業として意識していない部分までが 残業時間として計算され、切り捨てられたと思っていた時間分までも、賃金(残業代)として受け取っている、という事は起こり得ないと考えておりますが、如何でしょうか? 現時点で私が持っている情報は、以上です。まだ、不足があるかもしれませんが、可能な範囲でアドバイスを頂けたら幸いに存じます。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

 こんにちは。割増賃金の計算において切り捨ては許されていません。就業規則によるという回答がありますが誤りです。「割増賃金 分単位」などで検索して調べてみてください。会社に改善を求めるべきだと思います。

BOBOBOIN
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 就業規則の内容自体が違法なケースもあるという意味ですね。 就業規則の中身が適法か否かについても、確認する必要がありますね。 残業時間計算の上で、1日当たり最高で 14分×2=28分 切り捨てられる可能性があります。それは、15分単位で時間が計算され、15分に満たない分は切り捨てられるからです。最大で出社時 14分、退社時 14分、合計 28分です。 大変参考になりました。また相談にのって下さい。

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  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

会社の就業規則によります。この文章だけで、どちらが正しいとは、確実に断定できかねます。少なくとも、始業時刻、休憩時刻など、回答に足る情報が無いと、回答をするのは無理でしょうね。たとえば、想像で、たぶん、始業は、午前9時かな、休憩は、正午から午後1時だけかな?と、回答者が、想像するだけで、事実は、わかりませんから。。

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