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刑事告訴を被害者の親族が代理すること可能か
刑事告訴を、被害者の親族が、法定代理人でなく私選の代理人として行うことは、できるのではないでしょうか?
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できます。 ------------------------------------- 刑事訴訟法231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 ------------------------------------- 私選代理人の場合、本人(被害者)の意思から独立しての告訴はできませんが、本人の委任があればできます。(弁護士に委任する場合と同様)
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ありがとうございました。