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親族間の告訴について
親族間の告訴について 別居する親族間で告訴をした場合、例えば財布等の窃盗で告訴を申告後、新たに別の窃盗が発覚した場合、最初の告訴を一度取り消して再度取り直すというのは可能でしょうか。 一度告訴を取り消しすると、その事実では二度と告訴出来ないという内容を聞いたことがあります。 このような場合の対処を教えて頂けないでしょうか。
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告訴を取消すと、刑事訴訟法の規定により、再度告訴はできません。そこでご質問のような場合は、別の窃盗を追加で告訴すればいいのです。