刑事告訴しても
以前、被害届と刑事告訴について、教えて頂きました。
それに基づいて、刑事告訴をしたく警察に行ったのですが。
(事件の内容)
ある日、私の自宅にある木が何者か切られました。
この木を切るには私の敷地内か、隣の敷地内からしかできません。
被害届は既に出しております。
(1)犯人はお隣しかありえません。
警察に犯人をお隣と特定し、刑事告訴した場合、お隣より誣告罪で逆に告訴されるかもと言われました。
このケースの場合、誣告罪で対応されるものでしょうか?
(2)犯人をお隣と特定せず、刑事告訴した場合、お隣に聞きに行って、お隣が「やっていない」と言ったら、それで終了になると言われました。
刑事告訴とはその程度のものなのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、お教え下さい。