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刑事告訴は、家族が代理人でできますか
刑事告訴を予定しています。被害者は妻ですが、夫である私が代理人として提訴できますか。
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>妻の法定代理人に、夫がなることは可能でしょうか。 難しいと思います 例としては、自分ひとりでは日常生活がままならないような人(成年被後見人)の配偶者であれば、法定代理人となれます(民法840条) ただ、告訴は、委任された代理人によっても行うことが出来ます(刑事訴訟法240条) しかし、旦那さんはむずかしく、弁護士に依頼し、委任状の作成をしてもらう方法が一般的です なぜなら、夫婦間での委任は信用性に欠けるおそれがあります(強要して書かせたなど・・)
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- t_ohta
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回答No.2
法定代理人になれるのは ・親権者 ・後見人 ・裁判所の審査で選ばれた人 です。 本人の委任状があれば任意代理人になれますが、被害者本人が警察署に来れない理由が無ければ受理されない場合もあります。
- NOMED
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回答No.1
親告罪の事件ということでしょうか? まずは、被害届 と 告訴 と 告発 があります 被害届は、犯罪の被害者のみです:被害届:申告 告訴は、犯罪の被害者やその法定代理人、被害者死亡などの場合は一定の親族(刑事訴訟法第230条、第231条ほか):告訴状 告発は、誰でもできます(告訴権者及び犯人以外の第三者。刑事訴訟法第239条):告発状 詳細がわかりかねますので、ここまでです
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 刑事事件の告訴になります。 妻の法定代理人に、夫がなることは可能でしょうか。
お礼
ありがとうございました。 被害者である妻名義で行おうと思います。