線引き小切手について
線引き小切手について、以下の説明があります:
小切手の表側の右肩などに、2本の横線を引いたもの。小切手の不正換金などを防ぐために用いられる。線引小切手は、受け取る相手側の人間を特定できるため、小切手の紛失や盗難に際しても不正が発覚しやすい。2本の線の間には、銀行や金融機関渡り、BANKの文字、もしくは特定の金融機関名が記入されており、横線(おうせん)小切手とも呼ばれている。支払金融機関は、取り立てを依頼された金融機関か支払金融機関と取引のある者にしか支払えない仕組みになっている。なお、小切手の振出人と所持人はいつでも線引きをできる。
(引用終わり)
「支払金融機関は、取り立てを依頼された金融機関か支払金融機関と取引のある者にしか支払えない仕組みになっている。」という点について、「支払金融機関と取引のある者」というのは分かりますが、「取り立てを依頼された金融機関か」というのはどういう意味でしょうか。別の銀行に、小切手所有者が持って行って、現金化を依頼し、その銀行から、当座預金口座のある銀行が問い合わせを受けて、送金するということでしょうか。
それであれば、その別の銀行は、その小切手を持ってきた人にきちんと対応はしているわけで、実際、どこの銀行へもっていっても、その確認というプロセスはあるわけですが、現金化することはできるということでよろしいでしょうか。
で、それが一般の線引きの場合で、特定の場合は、その大本の当座の口座のある銀行へ、しか、持っていって現金化することができない、と考えてよいでしょうか?
補足
返答ありがとうございます。 とある某銀行で、12月から一冊(50枚)¥11,000(税込)に値上げです。ビックリしました!