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会社の寮内での喧嘩

従業員同士でトラブルがあり、片方が殴られて心臓が痛いからと救急車を呼んで病院に行きました。 本人達は寮に住んでいるが業務委託で個人事業主扱い。 トラブルの原因は今まで奢ってやってるんだからケータイ貸してくれと頼まれたのを断ったら、今まで奢った金返せと言われた事が原因。 勤務時間外。 仕事をする勤務地も別々。 殴られた方の話ししか聞けてないので事実確認のためもう1人の部屋まで行ったが不在で確認とれず。 ここで質問です。 使用者責任に問われる可能性はあるでしょうか? 立場としては a会社→b店長(業務委託)→c作業員(業務委託) のbになります。 よろしくお願いします。

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  • hahaha8635
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回答No.1

警察来て事情聴取されてお終い 刑事事件になる 送検後不起訴かな 殴ったほうは懲戒解雇(個人事業主なので 取引終了)の場合はある 殴られたほうも懲罰はあり得るが 社員じゃないので 不明 あなたがその現場にいたのなら止める必要はありますが事後報告なら 報告書書いてお終い まあ、いじめやパワハラがあった場合は別

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