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諭旨退職?懲戒免職?
美容室を経営しています。技術者従業員で店長に雑用を指示される事に対して、不満を持っています。また技術指導・業務態度を指摘しても素直に聞き入れず言い訳ばかりするため店長はホトホト困っていますし、もう指摘するのもウンザリというほどになっています。オーナーである私が「店長の言う事を素直に聞きなさい」「業務態度を指摘されたらまずは謝りなさい」と度々注意していますが、その私にさえ素直に謝りません。 私からの注意に悩んだのか同じ従業員と業務中1時間近く電話でのやり取りをして相談したらしく(2店舗ありそれぞれの業務連絡用の電話を使ってこのような事をしたらしいです)私は、それは業務用の電話であって「私用」の電話を業務中にしているとはどういうことだ!とまた注意しました。どうも行動に社会性が無いという部分が多々見受けられるのです。本人的には周りのスタッフから雑用ばかりさせられていじめられている、多数の意見を聞いて私の意見は通らないのか?と言って来ます。その辺は間違えたら大変な事ですから充分確認しましたしイジメのようなことは起こっていません。むしろ他のスタッフ(10人)の方が一緒に仕事したくないと言われている始末です。 長々と書き込みましたが上記のような従業員の対処はどの様にすれば良いのでしょうか?私としては今まで注意・訓告してきましたが改善が見られません。他のスタッフ全員に嫌がられているスタッフはいくら仕事をこなしていても辞めていただきたいのですが、懲戒免職など出来るでしょうか?やはり無難?に諭旨退職というような事でしょうか?それともこのような理由では退職などはさせられないものでしょうか? 皆ホトホト困っています。どうぞアドバイスを宜しくお願いします。
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あなたは雇用者ですから相手をクビにする権利を持っています。ですから、勤務態度が悪い従業員を解雇することは問題ないでしょう。 で、懲戒免職と諭旨免職ですが、2つの大きな違いは退職金の問題です。そもそも諭旨免職とは雇用者の強制でありながら、被雇用者が自発的に退職する手続きを指す。履歴書の上では、自主退職となり、退職金も支給されることであり、懲戒免職とは懲罰の意味を込めた免職。退職金も支給されないことです。 では当該従業員の場合はどうでしょう。残念ながら質問にあるとおりの業務態度が悪い、私用電話を仕事中にしているだけでは職員にあるまじき非行があることには該当しません。 この場合の非行と言えば美容院であるならお客様に重大な非礼行為を行ったとかお客様の頭に傷をつけてしまった等という場合です。 文面でもあるように仕事が出来るなら強制的に解雇する理由が無いのです。それでも解雇するというならば退職金を与え自主的に退職を促すしかないのです。
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- utama
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就業規則にしたがって解雇できます。(10名以上の従業員がいるなら法律上就業規則の作成が義務付けられていますから、当然ありますよね?) ご質問者の就業規則の内容がわかりませんが、一般的には、そのような状況では「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき」として、普通解雇が可能でしょう。 普通解雇ですので、30日以上前の予告か30日分の賃金の支払、及び、退職金規定があるなら退職金の支払は必要です。 もし、就業規則も無い、あっても、普通解雇と懲戒解雇の違いもわからないというのであれば、そのような状態で10名以上の従業員を抱えて事業をされているということの方が問題です。解雇云々の前に、ご自身が法令違反をされていないかよく確認された方がよろしいのでは?
お礼
早速の回答ありがとうございます。当然就業規則はあります。ただ今まで退職という形はありましたが解雇ということがなかった為、こういった場合は解雇できるんだろうなと考えていましたが、普通解雇の場合どうするかとか懲戒解雇の場合はとかの違いは分かっていますが、懲戒に当てはめる事ができないかどうかということが1番気になっていた所です。utamaさんによると懲戒免職には当てはめられないということですね。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすく事例を上げていただきありがとうございます。そうですか、懲戒免職は難しいのですね。とすると最初の方の30日以上前に解雇予告するか1か月分の給与を支払って即時解雇という普通解雇というかたちになるのですね。ありがとうございました。