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所得控除について
数ヶ月前、市役所に行った時に確か所得控除?をやったほうがいいと言われました。恥ずしかしながら今まで「確定申告、年末調整、所得控除」といったものを自分で何もやったことがありません。 自分がこれからやるべき事と、それをしたら何が節税されるのかご教授いただけないでしょうか? 2019年3月~2020年4月 正社員 2021年1月~2022年2月 派遣社員 上記以外の期間は無職で収入も一切ありません。
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※長文です。 >数ヶ月前、市役所に行った時に確か所得控除?をやったほうがいいと言われました。 「所得控除」は「やる(する)」ものではないので、おそらく「確定申告(あるいは住民税の申告)をしたほうがよい」もしくは「確定申告(あるいは住民税の申告)をして所得控除を受けたほうがよい」というようなアドバイスではなかったかと思います。 ただ、市役所の職員さんといっても「税金のプロ」というわけではなく、「たまたまその部署に配属された」だけなのでアドバイスが正確ではない可能性もあります。(特に新人職員さんの場合) (参考) 『公務員は専門性が身に付かなくて……もいいんですよ! というキャリアの話|島田正樹|公務員ポートフォリオワーカー 』 https://note.com/shimada10708/n/n29be070e7cd1 >恥ずしかしながら今まで「確定申告、年末調整、所得控除」といったものを自分で何もやったことがありません。 「所得税の確定申告」は原則として【所得がある人すべて】の【義務】です。 ただ、会社員やパートタイマーのように「誰かに雇われて給与を受け取っている人」は「しなくてもよい」場合が【多い】です。 --- 「所得税の確定申告」をざっくり一言で言えば、「【個人が】【自主的に】【前の年の1年間に得た】所得の金額を計算して、その所得金額からさらに【自主的に】所得税の金額を計算して【自主的に】【国に】納める手続き」ということになります。 ようするに「1年間の儲けを元に所得税を(自分で)計算して(自分で)国に納める」ということなので、しないと「所得税法違反」ということになります。(【わざと】申告せずに税金をちょろまかすと「脱税」と呼ばれたりします。) ただ、「計算したら所得税がゼロ円だった」という人は、しなくても問題ありませんし、ペナルティもありません。 また、「計算したら所得税が【納め過ぎだった】」という場合もしなくて問題ありません。(国が得するので当然ペナルティもありません。「損する」のがペナルティとも言えますが。) --- ちなみに、どういう場合に「所得税が納め過ぎ」になるかというと、誰かから受け取った「給与」や「報酬」から「源泉所得税」が引かれている場合です。(他のパターンもありますが割愛します。) 「所得税」は「1年間の儲け(所得)」を元に計算するので【1年が終わってから】でなければ計算できませんが、計算せずにほったらかしにする人もいるので「とりっぱぐれ」がないように国は強制的に【前払い】させる仕組みを作っています。 それが「源泉徴収制度」というもので、【給与や報酬を支払う人が】【お金を支払う時に】「所得税」を差し引いて国に納めなければならないことになっています。(差し引かなくてよい場合もあります。) この「強制的に納めさせられる所得税(源泉所得税)」は「前払い」ですから当然【仮の金額】です。 「仮の金額」なので必ず【1年が終わってから】【過不足の精算手続き】が必要になりますが、その精算は「所得税の確定申告」のときにすることになります。 つまり、「所得を計算する→所得税を計算する→前払いしている所得税と相殺する→不足分だけを国に納める or 過納分があれば国から還付される」ということです。 --- ちなみに、「給与【だけ】を受け取っている人に限って」「所得税の精算(確定申告)をしなくてよい人」がいます。(全員ではありません。) これは「給与の支払者」に「年末調整」という手続きが義務付けられているからです。 「年末調整」は【給与の支払者が】【自分が(自社が)1年間に支払った給与を元に】【自分が(自社が)国に納めた源泉所得税の過不足を精算しなければならない】制度のことです。(「年の中途で退社した人」などしなくてもよい場合もあります。) --- なお、質問文だけで断定的なことは言えませんが、【msakitouさんの今回の質問の年の分は】「所得税が納め過ぎでも不足でも(どちらでも)確定申告しなくよい」可能性が高いです。(給与所得者の【特別ルール】に当てはまる可能性が高いからです。) ただ、『給与所得の源泉徴収票』も見られませんのであくまでも【可能性が高い】だけなので、心配なら「近くの税務署」で相談(確認)してください。 「税務署」は税金を誤魔化そうとする人には怖い役所ですが、「ちゃんと税金を払いたい」という人にはやさしい役所ですから心配いりません。まあ、職員さんも人間なので相性はありますが……。(同じく「署」である警察署に近いでしょうか。) ※「税務署」は【国の機関(役所)】で「市役所」など「地方公共団体の機関」ではないのでご注意ください。(税務署では「住民税」など「地方税」は扱いません。) >自分がこれからやるべき事…… 上記の通り、【法律上の義務】で「しなければならないこと」はないと思うのですが、【仮に】「所得税が納めすぎになっている」なら「税務署に行って(還付してもらう方法について)相談する」のがよいでしょう。 「所得税が納めすぎになっているかどうか分からない」場合も同じです。 もちろん、「自分で所得金額&所得税額を計算できる(過不足の有無が判断できる)」なら「所得税の確定申告【書】を作成して税務署に提出する」だけでかまいません。 そもそも「給与しか収入がない人」の確定申告は非常に簡単なので「独学」が好きなら(得意なら)「税務署」に頼る必要もないですが、そうでなければ「直接窓口で相談する」のが一番手っ取り早いでしょう。(税理士でもいいですが、税理士に頼むとお金がかかります。) ただし、2月・3月頃は「申告義務のある人」の相談でものすごい混雑になる税務署がほとんどなので避けたほうがよいです。(相談は一年中可能です。) (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 「独学」の場合はこちらの「確定申告書等作成コーナー」で「確定申告書」を作成してください。印刷して郵送も可能です。(データが勝手に送信されることはないので「試しに申告書を作ってみる≒所得税額を試算してみる」ことも可能です。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl >それをしたら何が節税されるのか…… 【仮に】「所得税が納めすぎになっている」なら【所得税の確定申告をすることで】【後日】【国から所得税が還付される】ことになります。 また、「所得税の確定申告書」のデータが「市役所」まで回って、【後日】「個人住民税の再決定」が行われます。 再決定の結果「個人住民税が納めすぎになっている」場合は「個人住民税が市から還付される」ことになります。(個人住民税は市役所が計算してくれますが、間違いもあるので確認は必須です。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- なお、「所得税(個人住民税)が納めすぎになっているかどうか」は【納税者一人ひとりの】「所得金額(収入の金額ではありません)」「源泉徴収税額」「所得控除(の額の合計額)」(など)をもとに計算することになります。 とりあえず、『給与所得の源泉徴収票』を持って税務署に行ってもいいですが、「所得と収入の違い」「所得控除とはなにか?」くらいはある程度理解してから行ったほうがよいかもしれません。 ちなみに、「控除」は差し引くという意味ですが、税金の専門用語には「○○控除」というものがたくさん出てきます。そして、それぞれ意味(仕組み)が【大きく違っている】ので「控除だからぜんぶ同じだろう」と考えるとワケがわからなくなるので独学のときには十分注意してください。 ※特に「給与所得・控除」「所得・控除(全15種類)」2つはまったく別の控除です。(この2種類以外にも「控除」はいろいろあります。) (参考) 『所得と収入の違いって説明できますか?【税金計算の流れを説明します】|井上ヨウスケ / 井上FP事務所』 https://www.youtube.com/watch?v=DE_ODGoeXbo 『所得控除と給与所得控除は全く違う言葉です【まぜるな危険】|【公認会計士兼税理士芸人】Gパンパンダ星野』 https://www.youtube.com/watch?v=MQHnGApgt_4
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- kitiroemon
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質問文に書かれている情報だけでは、確かな回答はできないです。確かではなくても、それらしい回答も難しいです。 数か月前に市役所のどの部署に、どんな要件で行かれたのでしょうか? それを詳しく補足いただけると、なぜ市役所の職員がそう言ったのか手掛かりになるかもしれません。 なお、「年末調整」は勤務先でやってもらうものです。社員時代の11月頃にやってもらってないですか?
お礼
回答いただきありがとうございました。 説明不足でした。勉強してわからないことがあったらまた質問させていただきます。
お礼
よくわかりました。 詳しく説明くださりありがとうございました。