戸籍謄本の記述について
かなり前の戸籍謄本を見ると、戸主のところに高橋太郎。そしてその上に(戸主の詳細の欄)、「明治五年戸籍編成以前長崎県川野郡高野村 北川博左衛門入籍相続明治十八年十二月二十一日願済蔵ヲ造ト(改行)正誤ス明治二十一年三月十六日死亡」と記述されていました。これが、請求できる限界の一番古い謄本でした。
そこで、その文の意味を解釈してください。
また、この戸籍に書かれている時点では、
戸主:養父司朗養子 高橋太郎(天保11年10月8日生まれ)
前戸主:養父 高橋司朗(正没不詳)
本籍:京都府下條区・・・
と書いてあります。私の苗字は高橋です。
高橋太郎までの詳細は分かっています。しかし、司朗以降のことは分かっていません。明治5年に戸籍ができたからです。そこで疑問なのは、なぜ、北川が出てくるのかです。なぜ高橋じないのか。などいろいろ疑問だらけです。
なにかご教授をお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。小出しになってしまってすみませんが、これは表題部というか一番初めの部分です。 その前の行には「分家により編成」くらいしか書いてありません。なかなか手がかりがないです。。。
補足
ちなみにGoogleレンズでは 1行目が「熱線修理で材料滅失利で」 2,3行目は「オーストラリア相続申告により保護的になり、」 となりました。オーストラリア(笑)は豪州⇒戸主だと思います。2,3行目はそういう事で間違いないと思います(親族なのでそういう事があったのは知っています)。 1行目と2,3行目は全く別の事なのですが、まとめて読ませると続きの文章だと思ってしまうらしく、続きの文章になってしまい加減が難しいです。 1行目は年代的には横書き戸籍申請かと思ったのですが、滅失とか懸念とか言う言葉が出てくるので「滅失憂慮により再製」なのかよくわかりません。 レンズまだまだだなぁと思いますが、逆に手書きでもここまで出てくるのは驚愕です。この先翻訳者の仕事とかなくなりそうですね。