家督相続(旧民法)について
家督相続(旧民法)について
母は3姉妹の二女で、祖父名義の土地が今もあります。その土地の固定資産税の事で誰が支払いをするかという事で、3姉妹でもめたことがあるのですが、その時に、土地について調べたら、祖父が戦死したときに、旧の民法のときなので、祖父が死亡したときに、家督相続人を長女にしてあるから、次女と三女さんには、この土地の権利はないですよ・・と言われたので、母の母親が死亡したときに、役所の人が、祖母と一緒に暮らしていたからと勝手に母を相続代理人として、祖父の土地の固定資産税の納税義務者としていたのですが、家督相続人しか権利がないと知ってから、母の姉(長女)とその夫に話をして、固定資産税の支払いをしてもらうように話をしましたら、納得して、それからは固定資産税の支払いをしていてくれたのですが、1年半ほど前に、長女の夫が無くなり、長女も寝たきりになったという連絡が来たと同時に、長女の娘と息子から祖父の土地の相続に、母と、母の妹(三女)にも権利があるといって来たので、以前、祖父の土地の相続の事について調べた事を話しをしても、長女の娘と息子は、こっちは弁護士に聞いて話をしているのだからと、どれだけ家督相続の話をしても、聞いてもらえません。
そして、今年になってからは、祖父の土地の相続の権利は、放棄しない限り発生するのだから、一年に一回草刈りを実行していただきますなど言ったりして、母も70歳で草刈りなんてできないと困っている状態です。それで、是非、家督相続など、詳しい方がおられましたら、是非教えていただきたいのですが、
家督相続人は、長女となってても、母(二女)と母の妹(三女)にも、相続の権利は、あるのでしょうか?相続の権利を放棄しない限り、祖父の名義の土地の掃除など行かなければいかないのでしょうか?
もし、母や母の妹に、権利が無いのに、草刈りをした場合、ガソリン代など、長女に請求はできるのでしょうか?教えてください、お願いします。