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土地売却の確定申告について

春に父親が亡くなり、土地などを相続しました。 相続税がかかるがかる額ではありませんでした。 相続した土地と倉庫を売って欲しいという方がいたので 30万で売却を行いました。 課税対象額としては約80万となっていましたが、使用していない物件で 手放したいと考えていましたので。 一応、行政書士、司法書士の立ち会いの元、契約書も作成して売買は無事成立しました。 この30万は確定申告で収入として申告すればよいのでしょうか? 課税対象額よりかなり安い価格で売却したので気になりました。 回答よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

>課税対象額としては約80万となっていましたが 固定資産税評価額が80万円ですか? 安いですね。 それは、「課税標準額」ではないですよね。 宅地は、「課税標準額」と「固定資産税評価額」は違い、課税標準額のほうがずっと安いです。 固定資産税の通知に「価格」という欄はありませんか。 もしそうなら、その数字が「評価額」です。 >この30万は確定申告で収入として申告すればよいのでしょうか? そのとおりです。 なお、譲渡所得は他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf >課税対象額よりかなり安い価格で売却したので気になりました。 著しく安い価額で譲渡しているので、買主は時価(格線価又は固定資産税評価額)との差額を贈与により取得したものとみなされます。 なお、その差額が110万円以下なら控除額内なので贈与税は発生しません。 参考 相続税法 (抜粋) (贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合) 第七条  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 なにぶんにも田舎なもので・・ たぶん、相場としてはそれほどかけ離れていないようです。 課税評価額で間違えないです。課税標準額はその1/6程度です。 買い主にも迷惑はかからないようですので安心しました。 このようなことはきっちりとしておきたいたちなもので・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wed55
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回答No.3

総合課税でいいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>課税対象額としては約80万となっていましたが… 課税対象額って、何の税金が課税される額ですか。 固定資産税評価額のことですか。 まあ、何であれ譲渡所得の申告には関係ありません。 >この30万は確定申告で収入として申告すればよいの… 収入は収入に違いありませんが、所得税は収入を元に算定するのではありません。 [譲渡所得] = [収入 (売値)] - { [取得費 (買値)] + [譲渡のための費用] } を計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 取得費は、親が買ったときの値段です。 そんな昔のこと分からないというのなら、売値 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 譲渡のための費用は、不動産屋や行政書士などに支払ったお金です。 さらに、親が持っていた期間も含めて 5年を超えるか超えないかで、税率が異なります、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

補足

・固定資産評価額です。 ・土地については4,50年前には既に取得済で記録は残っていません。  倉庫については無くなった父親が20年ほど前に建てたものです。 ・譲渡のための費用については買い手にすべて支払ってもらいました。  契約書上は土地25万、倉庫5万として作成しました。  それぞれの固定資産税評価額は約80万、約5万円 でした。

回答No.1

譲渡所得となりますので、相続税ではなくあなたの個人の所得税の申告となります。 税理士さんに相談するか、税務署に相談するのが良いと思います。 税務署に行く場合、あなたの給与等ほかの収入がわかるもの(源泉徴収票・社会保険控除の資料等)を用意して、電話で予約してから行かないとかなり待ちます。