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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧民法での相続)
旧民法での相続について
このQ&Aのポイント
- 昭和20年2月に死亡した大叔父の土地Aの相続について詳しく知りたいです。
- 大叔父との共有名義の土地Aの管理をすることになり、旧民法や入夫婚姻などについて理解しようとしています。
- 相続権の有無や大叔父の相続人についても教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
昭和19年に入夫婚姻しているのなら,その大叔父は戸主ではなく大叔父の配偶者が戸主であるということです。すると,昭和20年2月に大叔父が死亡したときには,家督相続は起こらず,遺産相続がなされます。そのときの法定相続人の第1順位は直系卑属ですが,子供はありませんでしたということですから直系卑属への相続は起こらず,第2順位の配偶者がすべてを相続します。 つまり別の家に嫁がれたという奥様が相続したのです。その後は,その奥様がどのような状況になっているかで話が変わってきますので,その奥様の状況を調査してください。
お礼
お礼が大変遅くなりました。 的確なアドバイス助かります。 参考にして進めて生きたいと思います。 ありがとうございました。