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土地の相続税について
妻の実家の土地に家を建てました敷地面積は40坪です。もしも妻の父親が亡くなり私の妻がこの土地を相続する事になった場合、相続税は幾らぐらいになるのでしょうか?お教えください。ちなみに土地は愛知県で坪単価は約350000くらいです。
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相続税は、亡くなった方のすべての財産(預金や株券など)を元に計算しますので、 土地だけでは判断できません。 また相続を受ける権利がある人(法定相続人)の数によっても計算が変わります。 生命保険金も一定額を超えると、財産額に加算されます。 ただ、一般的には他に特に財産がなければ、さきに「chihiさん」が書かれている 「非課税枠」に収まると思いますので、相続税はかかりません。 もし、お父様が他にも財産をお持ちなのであれば、一度税理士に相談されることを お勧めします。 お父様の土地の上に、aiai2144さん名義の建物が建っていると、地代などを 払っていなければ、相続評価的には「更地扱い」となって、一番高い評価になって しまいますが、専門化のアドバイスを受けて対策をすれば、ある程度税額を軽減することが できるかもしれないからです。 ただし!!【ここが結構重要】 世の中の税理士の80%は、相続税に関してあまり詳しくないor積極的でない、という 話もありますので、「資産税に特に強い税理士」に依頼しないとちゃんとしたアドバイスが 聞けない可能性もあります。
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現在、遺産にかかる基礎控除としてその額は、5,000万円+1,000万円X法定相続人の数であり、その金額まで相続税はかかりません。なお、土地の評価額は、税務署が定めているときは、路線価になります。路線価がないときは、固定資産税評価額から算出します。また、評価方法は複雑ですが、「日経マネー」などの特集記事などで概略を知ることもできます。
お礼
ご回答誠に有難うございます。一度税務署に足を運んで路線価、または、固定資産税評価額を調べてきます。また判らない事があったらよろしくお願いします。
お礼
ご回答誠に有難うございます。たいへん参考になりました。おそらく義父は、他にも山や土地を所有していると思います、一度妻にそれとなく聞いてもらいます。それと、私は義父に土地代を支払っていません、これは「更地扱い」になり相続評価が高くなると言う事ですよね、う~ん、やはり一度専門家の方に聞いてみます。また判らない事があったらよろしくお願いします。