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ご遺体の引き取りと遺産相続
ニュースを観ていてふと思ったのですが、、、。 ① 負債だらけのご遺体をひきとると、借金をも相続することになるのでしょうか? ② ご遺体の引き取りは拒否しながらも、金銭の遺産だけは相続するということはできるのでしょうか?(法定相続人)
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> ① 負債だらけのご遺体をひきとると、借金をも相続することになるのでしょうか? 「借金をも相続すること」にはなりません。もともと、法定相続分に従って法定相続人が借金を相続するのが原則です。 が、ご遺体にまつわる費用、例えば葬儀代金の支払い義務などは発生します。一応、死亡直後の葬儀代金は相続財産から引けるようですが、その後のことは払う気持のある人負担です。 普通は慣習によって祭祀の継承をする人(多くは長男)が支払うでしょうが、祭祀の継承は義務ではありません。祭祀の継続にはなにかとお金がかかりますが、寄与分にはならず単独負担ですので「継承はイヤだ」と言っても、処罰されることはありません。 後になって、他の相続人に「分担してくれ」と要求してもなにかと理屈を捏ねて断られると思います。で、請求書は依頼した人に届くので、大変ではあります。 負債だらけということなので、今回は関係ナイでしょうが、葬儀に伴う手配などの作業代・苦労代は寄与分になりません。 > ② ご遺体の引き取りは拒否しながらも、金銭の遺産だけは相続するということはできる > のでしょうか?(法定相続人) できます。 借金は相続せず、プラスの財産だけ相続するということはできませんが、遺体は財物ではないので相続の対象ではありません。なので、相続はしつつ、遺体の引き取りは断るということも可能なはずです。 次子以降の子たちは実際に遺体は引き取ろうとせず、葬儀も行わず、遺産は「平等に」要求するということをしていますので、長子だって「祭祀の承継はイヤだ、相続はする」と言っていいはずです。法律は公平ですから。
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- eroero4649
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1 別に体に借金がかけられているわけではないので、それは関係ないです・笑。 2 遺産の法定相続人と遺体の身元引受人は別です。島田陽子さんはご親族と連絡がとれなくて、ご遺体は渋谷区が預かったままだったそうです。1日あたり6000円の保管料がかかるんだとか。で、事務所が身元引受人になる手続きをして、先日事務所がご遺体を引き取って荼毘に附したそうです。保管料はおそらく事務所が払ったのでしょうね。 もし事務所が身元引受人になれなかったら、そのまま無縁仏として処理されるところだったそうです。
いや…確か、相続方法には複数の選択肢があったと思いますよ🙄
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
遺体の引き取りと相続関連はありません 法定相続人が複数いた場合はだれか1人が遺体を引き取ります、全員で引き取りなんて不可能です だから引き取らなかっても遺留分を請求する権利が消滅するのではない
お礼
ありがとう。
- f272
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遺体は祭祀継承者が引き取るべきものです。相続とは関係がありません。したがって (1)負債だらけのご遺体をひきとっても借金をも相続することになりません。 (2)ご遺体の引き取りは拒否しながらも、金銭の遺産だけは相続するということはできます。
お礼
シリアスですねえ。
お礼
u~nn. それでは、ご遺体は無縁仏で、いさんだけはしっかりとられるということもあるんですね。