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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族遺体引き取り拒否と相続)

遺体引き取り拒否と相続

このQ&Aのポイント
  • 遺体の引き取りを拒否する場合の相続について疑問があります。
  • 遺体の火葬後に骨を埋葬しないことは違法かについてもわからないです。
  • 遺体引き取り拒否と相続について根拠法律がわかりません。息子の相続は認められるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

-1. 火葬後に骨を墓地等に埋葬しないと違法か 遺骨を埋葬しないことが直ちに違法とはなりません。ただし、他人の迷惑になるような処分の仕方は問題になりますので、地方の条例で規制しているケースがあります。 -2. 遺体引き取り拒否と相続 遺体や遺骨はお墓や仏壇に準じ相続とは別個の基準で継承されるもので、遺産分割の対象とはならないとするのが通説です。従って法的には、相続放棄のように他の相続も出来ないという連動性はありません。

q_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。

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その他の回答 (5)

noname#109183
noname#109183
回答No.6

#1です。 「火葬した骨をゴミとして捨てる」のは、刑法第190条【遺骨遺棄罪】に該当します。

q_yy
質問者

お礼

 たびたびありがとうございます。#4のお礼に書いたことで個の御回答と矛盾することは無視してください。  刑法が遺骨を射程に入れていたことは今まで気づきませんでした。もちろん、これ以上細かい議論をしてできないことは無いかもしれませんが、刑法が遺骨の処分に一定の制約を置いていることを知れたことが最大の収穫です。

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noname#109183
noname#109183
回答No.4

#1です(「1」の根拠) 墓地埋葬法第4条および、 法務省の見解(非公式)の中に、「葬送のための祭祀」、「節度をもって行われる」に該当しないため。

q_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、「焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とありますね。 自宅の庭に埋めることは、これに抵触しそうです。 逆にいえば、ゴミとして捨てることは、抵触しないのでしょうか。 ゴミとして捨てているので、「章骨の埋蔵」に当たらず、墓地埋葬法4条の対象にならないと考えられるような気がします。

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  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒例えば、Bが病院で病死して、Bの息子Cが遺体の引き取りを拒否して、地方自治体が適法に処理したとします。一方で、息子CはBの財産の相続を主張したとします。このとき、息子Cの相続は認められるでしょうか。 法律では問われないと思います。しかし親の財産は欲しいが,遺体,遺灰は責任負わない,は虫が良過ぎます。 ⇒Aの自宅の庭に埋めてしまうことは違法でしょうか。 自宅に灰を蒔いたかどうかは,公言し無ければ誰も知りません。

q_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。 前段についてはわかりました。 後段については、周知性ではなく違法性の有無を問題としてください。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>-1. 火葬後に骨を墓地等に埋葬しないと違法か 違法ではありません。 火葬され、「骨」になってしまうと「遺体」ではありませんから、骨壷で自宅に「保管」しても法的には問題ありません。 >-2. 遺体引き取り拒否と相続 相続とは、全く別問題になります。 遺体引取り=相続ではありません。

q_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそうですか。

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noname#109183
noname#109183
回答No.1

「1」について 「ゴミとして捨てる」行為や「自宅の庭に埋める」行為は、墓地埋葬法に抵触するかと思います。 現実問題として考えれば、見つからなければわかりませんね。 火葬は死体が腐敗しますので必要ですが、「埋葬しなくてもかまわない」と聞いたことがあります。 埋葬せずに「家に置いておく」のであれば、OKのように思います。 最近は、「散骨」といって、「海に骨を撒いて欲しい」と生前から言うかたもおり、これが法的に許されるのかどうか、私は知りません。 「2」について こういうことが起きる背景には、親子が音信不通や絶縁状態ということが予想されます。もしも、Bに相続財産があり、息子が相続の意思があれば、遺体の引き取りを拒否しないと思います。法律的に「遺体」は相続財産ではないと思いますので、相続は認められるのではないか、と私は思います。

q_yy
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。整理のためにちょっと見苦しいかもしれませんが逐一応答させていただきます。 > 「ゴミとして捨てる」行為や「自宅の庭に埋める」行為は、墓地埋葬法に抵触するかと思います。  実は、その理屈が良くわからないという点が、この質問なのです。知っている方からみれば間抜けな疑問かもしれませんが、出来れば、何条に抵触するか教えていただけますでしょうか。 > 現実問題として考えれば、見つからなければわかりませんね。  確かに、見つからなければ分からないのですが、その点を考えると複雑になるか、法的な結論がどうでもよいということになりかねないので、「見つからなければわからない」点は考えないことにします。 > こういうことが起きる背景には、親子が音信不通や絶縁状態ということが予想されます。もしも、Bに相続財産があり、息子が相続の意思があれば、遺体の引き取りを拒否しないと思います。  私も、一般的にはそう思います。しかし、本質問では、相続の意思があるにも拘わらず遺体の引き取りを拒否する人間が表れたことを前提としてください。

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