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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:添付書類の特定方法)

添付書類の特定方法とは?未成年者と法定代理人の代理権限証書は必要?基本添付書類5種以外の書類の特定方法は?

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法の書式で添付書類の特定方法について分からない事があります。特に、未成年者が登記義務者として権利者と共同申請し、法定代理人がいる場合の代理権限証書の特定方法について知りたいです。
  • また、基本添付書類5種以外の書類を添付する場合の特定方法についても分かりません。例えば、確定証明書付判決正本や農地法許可証など、どのように特定すればいいのでしょうか?
  • 質問が多くて申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「未成年者がした売買による所有権移転登記の申請は、売買自体に法定代理人の同意があれば、登記申請行為について、改めて同意は不要だ」と言いましたが、それは、法定代理人からの申請をも否定するものではありません。つまり、未成年者のした売買に同意した上で、その登記を未成年者がせずに、法定代理人がやる事も当然出来、実務上は、むしろその方が多いと思われます。つまり、あなたが、教科書で見た「法定代理人の委任状」とは、申請者が未成年者ではなく、法定代理人であった場合のことではないかと思われます。何度も申し上げますが、登記申請行為自体には法定代理人の同意は不要であるため、未成年者単独で申請することが出来るので、未成年者が申請する場合には、法定代理人は申請人にならないのですから、法定代理人の委任状は、当然、不要になるのです。それから、農地法の許可証は、「農地法の許可証」と書けば、通常大丈夫だと思われます。ただの「許可証」では、何の許可証なのかわからないので、「農地法の・・・」と特定する必要がありますが、「何土地の農地法の許可証」とまでは、通常は必要ないと思われます。とにかく、登記法の添付書類については、と言う期間の立場にたって、特定が必要かを考えれば、わかると思いますので、特に問題文に指定してある場合は別ですが、そのように考えればいいと思います。ただ、ご質問の内容は、「添付書類自体は、何を添付すればよいかがわかってい」るという前提でのものだと思いますが、まず、最初は、特定の方法を気にするのではなく、何を添付したらいいのかという、添付書類自体がすぐわかるようにするほうが先だと思われます。

jyukennsei
質問者

お礼

なるほど、分かりました。不動産登記法は一通り終わって、書式の模擬試験があったのですが、必要添付書類は習ったし、忘れたものでも教科書を読めば書いてあるのですが、特定の仕方は書かれてないし、授業でも書式例集でも基本的な書類(登記済証や住所証明書、相続証明書など)は記載されているのですが、その他の書面の特定方法がなかったもので。 ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。試験、頑張ってください。

その他の回答 (3)

回答No.4

重ね重ねスミマセン。NO3の回答の、12行目の後ろの方の「と言う期間の立場・・・」は、「登記官の立場・・・」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

回答No.2

添付書類のところで間違いがありました。4行目の「法定代理人Cの資格証明書(Bの法定代理人であることを証する・・・)」とあるところの、「B」は「A」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

jyukennsei
質問者

補足

早速のご丁寧な回答をありがとうございます。 では、試験で添付書類を書く場合には登記申請書なので、「A及びBの委任状」という事でしょうか?教科書に「法定代理人がいる場合はその委任状」とあるので、ちょっと混乱しています。 申請書の添付書類で農地法の許可書は「承諾書」の一種になるかと思いますが、「原因証書又は申請書副本以外の添付書類は全て特定せよ」という問題があったのですが、その場合では、「承諾書」で良いのでしょうか、それとも「農地許可証」と書くのでしょうか?

回答No.1

司法書士試験対策として申し上げます。不動産の売買において、未成年者Aが売主(登記義務者)、買主(登記権利者)がBで、Aの法定代理人がCである時の、所有権移転登記申請の添付書類は、「原因証書」(売買契約書)、「Aの権利取得の際の登記済証」、「Aの印鑑証明書」(未成年者も印鑑届けが出来る)、「法定代理人Cの資格証明書(Bの法定代理人であることを証するため)及び同意書(売買についての同意を証するため)」、「Bの住所証明書」、「A及びBの委任状」、となります。間違ってもらわないように申し上げますが、法定代理人の同意は、あくまで、「売買」と言う「法律行為」に必要なのであって、「登記申請行為」はその「履行行為」にすぎないため、未成年者単独で出来、従って、登記申請行為自体についての「法定代理人の同意」は不要であり、従って、その同意書の添付も不要で、かつ法定代理人の委任状も不要、と言う事になります。それから、書類を特定する事が、試験で要求されていますが、判決による登記では、特に問題文に他の指定が無い限り、原因証書として、「判決正本(確定証明書付き)」で十分だと思います。農地法の許可証も同様です。要するに、特定が必要な場合とは、特定しなければ登記官に不明な場合ですから、登記官に明らかなら特定を要しないわけです。私は不幸(?)にも、何年もレックさんやWセミナーさんに通いながら勉強を続けていますから、間違いありません。