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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産廃処理について)
産廃処理について
このQ&Aのポイント
- 産廃処理についての質問です。お客様資産のコンピューター施設を産廃する際、当社と客先の間でマニフェストの発行についての問題が生じています。必要な書類や手続きについて教えてください。
- 資産譲渡する際に必要な書類や手続き、および産廃処理業者への依頼方法について教えてください。
- お客様のコンピューター施設を産廃処理する際の手続きや注意点について教えてください。マニフェストの発行方法や資産譲渡に関する書類についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
発注者からコンピューター施設を産廃の契約をいただきます。又は指示書を発行してもらいます。 元請けは、発注者の代理で産廃を致します。機械の所有権は発注者の物です。 元請けは、産廃業者と産廃処分の契約をします。産廃業者にマニフィストがいると言えば正しく処理してくれます。 http://www.shokusan.or.jp/manifest/ http://www.jwnet.or.jp/waste/ 法律に従いマニフェストは元請けが保管します。客先へ提出するのはコピーです。 (法律上の排出事業者は元請けに成ります) 発注者の名前でマニフェストが必要な時は、発注者と産廃業者と直接契約が必要に成ります。通常は元請けに処理代行をたのみ元請けが排出事業者で処理します。
その他の回答 (1)
- misawajp
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回答No.2
質問者は 産廃処理業者の紹介にとどめるのが無難です(処理の流れに関与すれば法令違反になります) それ以外では 有価物として買取、自社の廃棄物として処理するしかありません(マニュフェストを客に渡すことはできません) 質問者の考えを実行すれば、中間処理業者になります
補足
ご回答ありがとうございます。