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自己都合での退職を強要するのは違法なのでは?
事実であれ言いがかりであれ、勤怠不良や成績不振などを理由に会社側が自己都合での退職を強要するのはよく聞く話だと思います。 自分が悪いのだから、自分から辞めてくれ。 自分が悪いのだから、会社都合ではなく、自己都合での退職だ。 と言われることはよく聞く話のような気がします。自分も言われているのですが、、、 (1)百歩譲って、自分が勤怠不良で成績不振だったとしても会社からやめてくれと言われて、やめたときは会社都合ですよね? (2)自己都合にしろ会社都合にしろ、退職を強要することに違法性はないのでしょうか?
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1 有期雇用の場合は、その雇用期限をもって再契約をしないで会社都合にしてもらうというのはよくあります。有期雇用(非正規雇用)の場合は雇用が安定していない分、そこらへんが融通がきくことがあります。 ただ、無期雇用の場合は「会社都合による雇い止め」というのは会社が業績不振に陥って雇用を継続するのが極めて難しい状況か、もしくは「解雇」になります。 解雇になると再就職で極めて不利になりますね。あとどちらにしても再就職するときに「なぜ以前の会社をお辞めになられたのですか?」と聞かれて「能力不足と判断されて切られました」じゃ採用してもらうのは不可能でしょう。 再就職を考えれば、自己都合にしてもらったほうがメリットが多いかもしれません。あと会社によっては自己都合なら退職金が出るということもあるでしょう。会社の金を使い込んで実質解雇だけれど、使い込んだお金を返金したので温情で自己都合にしてもらったというのはよくある話です。 2 会社からはっきりと「退職して欲しい」といわれてしまった時点でお互いの信頼関係は崩れてしまいますから、そこで違法性を問うてもあまり意味はないと思います。やり方がエグいというのがある場合もありますが、それは個別のケースです。いじめのような人事異動をされて本人が精神的に耐えられなくなるようにするみたいな陰湿なことをされるより、面と向かっていわれたほうがマシという場合もあります。 質問者さんの場合は、自己都合にする代わりにキリのいいタイミングを求めるというのが現実的な落としどころじゃないかなと思います。例えば、9月末で辞めるとか、年内いっぱいで辞めるとかね。会社のご希望通りに辞めてあげますが、私にも生活があるから今月いっぱいとかは勘弁してくれとね。一応「30日ノーティス(解雇をする場合は30日以上前に本人に通達すること)」というルールがあるので、今月いっぱいで辞めてくれは会社都合なら違法です。
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- BUN910
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勤怠不良だと、会社と雇用される側で結ぶ雇用契約(真摯に仕事をする)に反するので本来なら懲戒解雇とされてもおかしくありません。 懲戒解雇となれば、基本的に退職金も出ないし、次の就職もかなり難しくなります。(いわゆる悪いことをして首を切られたわけですから) 会社側としても温情として、諭旨解雇(やめるように仕向けて、自ら辞める自己都合退職)に持っていくわけですね。 会社側としては、全ての会社がそうな訳ではありませんが、会社側が積み立てている退職金は出ませんが、自身の積立分は出せるということですね。(大体本来貰える1/2ぐらいの金額) 会社側としてのデメリットはないんですね。
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ご回答ありがとうございます。
- neKo_quatre
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> 退職を強要することに違法性はないのでしょうか? どういう風に強要するの? 事務所に外から鍵かけて閉じ込めて、退職届を書くまで出さないってのなら、拉致監禁とか。110番通報して下さい。 > 自分が悪いのだから、自分から辞めてくれ。 > 自分が悪いのだから、会社都合ではなく、自己都合での退職だ。 話し合いで、会社がそういう風な話する、アドバイスするだけなら、問題にならないですが。 > 自分が勤怠不良で成績不振だったとしても会社からやめてくれと言われて、やめたときは会社都合ですよね? そう言われたから辞めましたじゃ、会社は「言ってない」「そんなつもりで言ってない」って事になると思うけど。 きちんと経緯を記録、会社都合である旨の言質を取ってから退職届にもその旨明記して(コピーを取って)退職するのが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- OKbokujoo
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解雇事由を公にすれば、アナタの次期就業に問題出るので、オブラートに包んでいるだけの事ですよ。 違法と主張するなら提訴して法廷の場で決着にしましょう。 自己都合(一身上の都合)の方がマシだと思いますよ・・・・・ 解雇、クビとは意味が違います。
お礼
会社都合での退職はしないほうがいい、自己都合で退職したほうがいいと言うことでしょうか?自己都合と会社都合では失業保険の条件が全然違うと思うのですが。
- p24tdwjhpt1587
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お礼
ご回答ありがとうございます。
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