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税理士報酬は経費として節税できますか?
確定申告書作成(青色申告、複式簿記)を税理士に全てお願いした場合、支払った報酬額分は経費として節税することはできますか?
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》支払った報酬額分は経費として節税することはできますか? 支払った報酬額分は経費です。 ただ「節税」ではありません。 節税とは合法的に税率の違い等を利用して税金を少なくする方法を良いますが、税金を少なくすることだけを考えて経費を使うのは単なる無駄遣いとなります。
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