• ベストアンサー

青色申告の申請

来年から青色申告にしようと思い、 確定申告のときに申請書を提出してきました。 一年勉強期間があるのだからなんとかなるかな と思い複式簿記を選択して提出したのですが 少し勉強し始めてもう不安になってきました。 macしか持ってないのですがソフトもmac用は ほとんどなく通帳も事業用は用意していません。 自由業なので経費があまりなく節税をと思ったのですが・・・。 来年、白色に戻すのは無理としても 単式簿記で提出することは可能なのでしょうか? 複式と書いたからにはそちらで提出しなくては いけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>来年、白色に戻すのは無理としても ??? 青色申告者であっても白色申告することができますよ。白色申告なら複式簿記でなくてもいいですね。 (^ ^; 所得税法第百四十三条(青色申告) 「  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 」 「確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出する」ことを青色申告といいます。 青色申告をすることができる者は、税務署長の承認を受けた者に限ります。青色申告をすることができる者を青色申告者と呼びます。 所得税法第百四十三条(青色申告)に書いてあるように、 「青色申告者は・・確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる」 つまり、 「青色申告者は、青色申告をすることができる」 つまり、 「青色申告者は、青色申告をする権利がある」のです。 ですから青色申告者は、青色申告をする権利を放棄して、白色申告をしてもいいのです。 「青色申告者は、青色申告をする義務がある」とは書いてないからです。 ですから青色申告者であっても白色申告することができますよ。質問者は、今年も来年も白色申告できますよ。白色に戻さないで青色のままにしておいてもいいのですよ。青色のままにしておけば、青色申告もできるし、白色申告もできるから便利じゃないですか。

perrier99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 青色申告者が白色申告していいなんてしらなかったです。 まわりにも青色は難しそうで・・・と毎年白色申告している 人もいるので教えてあげようと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >来年、白色に戻すのは無理… 「白色」でも問題ないです。 「国」としては、「青色申告特別控除65万円」など「青色申告の特典」を使わずに申告してくれると税収が増えますので、「青色ではなく白色で」という選択を拒否する理由がありません。 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html >>…そして、最後にもう一つ。 >>「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」 不安なら「最寄りの税務署」にご確認下さい。 >単式簿記で提出することは可能なのでしょうか? 「複式簿記」でも「単式簿記」でも「帳簿」は「提出」も【提示】も必要ありません。 提出するのは、あくまでも「青色申告決算書」です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 『[PDF]所得税青色申告決算書(一般用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf --- ちなみに、「帳簿」は「税務調査」の対象になったときに「ちゃんと記帳・保存しているか?」が問われます。 『65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、条件があるのですか?』 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeimuchosa/zcs_5_16.htm >>…収入も経費ももれなく集計してあったため、貸借対照表と損益計算書も作成することはできました。そこで、これらの書類を添付して65万円の青色申告特別控除を適用したのですが、手元にあるのは集計表だけで、総勘定元帳ではありませんでした。 >>結果として、青色申告特別控除額は65万円ではなく10万円となり、修正申告に応じました。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >複式と書いたからにはそちらで提出しなくてはいけないのでしょうか? 上記の通りです。 ***** (備考) >少し勉強し始めてもう不安になってきました。 青色申告でどの程度節税になるのか不明ですが、「国保の保険料」も安くなりますので、「税理士に頼んでもペイする」なら、自分で勉強する必要はありません。 「小規模な個人事業主の青色申告」を引き受けてくれる税理士も探せば見つかります。 「慣れたら自分で申告する」でよいわけです。 『税理士報酬は必要経費?|2008-12-17 』 http://ameblo.jp/yamahisablo/entry-10178388371.html >macしか持ってないのですがソフトもmac用はほとんどなく通帳も事業用は用意していません。 ソフトが動けばよいのですから、「安いウィンドウズ機を買う」という選択肢もあります。 「事業用」ですから必要経費にもなります。 通帳については、「事業関連の入出金にしか使わない口座」と「プライベートにしか使わない口座」があったほうが「記帳が楽」ですが「必須」ではありません。 『銀行口座のはなし』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog02002.html ***** (出典・その他参考URL) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26年1月】から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

perrier99
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 まだ全部は見れていませんが勉強していきたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

毎年、確定申告ごとに10か65万かを選択できますよ。

perrier99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 複式簿記=65万控除と思っていました。 どちらでも選択できるんですね。 勉強になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

青色申告でも、簡易帳簿として10万円しか控除されない申告も可能です。 白色でも、350万(だったかな?)以上だと複式に準ずる帳簿の作成が義務付けられます。

perrier99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 青色申告申請するときに複式簿記に丸しちゃったんですよね・・・。 空欄にしておけばどちらか選べたんですかね。 備付帳簿名は聞こうと思って空欄にしていたのですが そこは何もいわれず判押されて受理されました。

関連するQ&A