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放電加工機の油について
- ISO14001の取得に挑戦中の鋳造用金型メーカーが、放電加工機による第4類危険物の保有量超過の問題に直面しています。
- 放電加工機を使用しているため、保有量の上限を超えてしまった場合の対処方法や放電をなくす方法についてアドバイスを求めています。
- 同業者からの情報提供や、管理方法について教えていただきたいとのことです。
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少し厳しい事を言わせて頂きますが、思い違いをなさっていませんでしょうか? 本件はあくまでも機械の使用者側の問題でメーカは何もしてくれないと嘆く問題ではありません。 どの機械メーカのカタログを見ても400リットルを超える場合は「火を使う設備」としての届出が 必要で、指定数量を超える場合は少量危険物取扱所としての届出が必要であると明記されています。 指定数量を超える事はISO14001取得の為の問題ではなく、消防法に基づく対策がきちんと 取れていない事(少し厳しく言うと違法操業)がもっと大きな問題だと思います。 上記の通り、指定数量を超えている事は「違法」ですから消防署の立ち入りがあったら使用停止処分 を受ける場合もありえます。 機械メーカはカタログ・仕様書に消防法に関する記載を行い、詳細は所轄消防署に確認し 届出る事も併せて記載しています。 とにかく一日も速く所轄消防署に対する届出(相談)されて消防署の指導に基づく対策を取られた 上で、適法状態で使用できるようにする事が重要ではないでしょうか?
日本国の法に準拠した企業活動をするのにIS0によって振り回されないよう勉強してください。
先ず、貴社においては、危険物取扱主任者免状を、お持ちの方はいないのですか?機会を得て取得されたら如何ですか?油類(危険物第4類)は受験者数が多く簡単ですよ。本題に入りますが、危険物には、其々の特徴、他で種類別に分かれています。(第1類6類)、そして、類別に指定数量が決まっていまして、簡単に言いますと、指定数量以下で有れば、届出だけで済みます。多種の場合、其々の類物品を、指定数量で割って、その合計が1以上に成ると、指定数量以上の保管等をしている場所と認定される訳です。そうなると、許可申請となりまして表示とか色々、制約が有る訳ですが、扱っていけないと言うわけでは有りません。管理基準、法によって制約される事となります。指定数量以下で抑える事が出来る事業所は、非常に困難で有ると言い切れます。放電加工油において、引火点の高い物を選定する事によって、或いは、他油の引火点の高い物を選定する事で、指定数量以内に修まる可能性は考えられますが?以下の先に相談されたら、如何ですか?現在の納入社か、下記先に。
- 参考URL:
- http://www.yukawacut.jp
お礼
指定数量の計算まではわかります。確かに指定数量を超えることは間違いないようです。その方向で対処します。
お礼
この場を借りて皆様へ ご指摘ありがとうございました。 消防署にアポを取り、調査を依頼しました。 指導内容で計画を立てていきたいと思います。