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求人内容の相違について

一般事務の求人に応募し先月から働いているのですが、雇用契約を結んだら実際には営業事務としての雇用でした。 最近になって、営業事務だと応募が来ないから一般事務として求人を出したと言われました。自分の性格的にも営業事務は向いていない自覚があったため避けて求人を探していたのですが、これはハローワークに相談して聞いてくれるものなのでしょうか。 甘いと言われたらそれまでなのですが、正直もう既に心が折れています。何かアドバイスをいただけたら幸いです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

その会社を辞めれば良いだけです。 ハローワークに何をいうのかわかりませんが、言ったところで、何も変わりません。 そもそも採用した人を配置するのは会社の人事権の話で、それをハローワークがダメということもできないし、違法行為をさせているわけでもないのですから。 それくらいで心が折れてる? ずいぶん働くのが嫌なんだなぁという感じに見えるだけなんですが・・・ さっさと辞めれば良いだけです。

wwwaaavvveee
質問者

お礼

確かに仕事に対する意識は低いと思います。 簡単に辞められたら最初から質問していないことくらいわかるとは思いますが、ご回答ありがとうございました。

回答No.3

会社には、必要に応じて業務命令を出す権限があります。 極端な話、事務員として採用したけど、営業の担当者が急にいなくなったのでそっち手伝ってってのはアリです。 > 最近になって、営業事務だと応募が来ないから一般事務として求人を出したと言われました。 あんまりアテにならないかも。 ハローワークの担当者に「本当にそう言ったの?」「事実なの?」って言われたら、言ってない、そんなつもりで言ってないとかって話になるのでは。 > これはハローワークに相談して聞いてくれるものなのでしょうか。 採用された段階で、労働条件通知書の提示を求め、あるいは雇用契約書に業務内容の明記を求め、 厚生労働省 - 労働条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf 「従事すべき業務の内容」に事務って明記されているにも関わらず、合理的な理由や、代替の要員が確保できるまでとかの条件も無く、営業を命じられたとかなら、 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」って事で、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職って処理できるかも。 そういうのが無いなら、言ってない、言ったの水掛け論の範疇だって事になるように思います。

wwwaaavvveee
質問者

お礼

そうなのですね。。 確かにその話の証拠があるわけではないので、その可能性も十分考えられますよね。 URLまで付けていただきありがとうございます。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.2

「一般事務」として応募したにもかかわらず求人票に記載されていない内容の業務をメインでさせられているとなるとさすがに問題があると言わざるをえないので、ハローワークに相談というよりは「通告」した方がよろしいのではないかと考えます。 質問者さんにとって、これでは話が違う・合わない・続けられない業務であると思われる場合には、ハローワークに通告した上で、民法上の「詐欺」による意思表示の取り消しを主張して雇用契約の無効なり試用期間での(会社都合)退職(その期間はアルバイトしていた扱いをしてもらう)なりを雇用先に主張してみてください。質問者さんにとって合わないような職場に長いする必要性は全くありません。

wwwaaavvveee
質問者

お礼

そう言っていただけて有難いです。。 やはり辞めるとなるといろいろなリスクがこちらに付いてくるので、一度ハローワークに行ってみようかと思います。 ご回答本当にありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

ハローワークに何を相談するのですか?営業事務が嫌なら契約しなければよかったのであって,また今から辞めることもできます。

wwwaaavvveee
質問者

お礼

質問にも書きましたが言われたのは最近であって、書面上では一般事務です。 ご回答ありがとうございました。