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瑕疵担保保証について

瑕疵担保とはどのようなものですか? 以下のようなものは瑕疵に入りますか? ① 建物の傍に商店街があり、平日夜間しか見学しなかった為、思ったより、騒ぎ声がうるさく聞こえる  ②近くに工場?があり、匂いや音が思ったより部屋へ入ってくる また、瑕疵かどうか判断するのは誰がするでしょうか? もし都合が相手にとって悪ければ、当たらないといわれてしまえば終わりではないでしょうか?

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  • OKbokujoo
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回答No.2

1、2供に瑕疵の提議には該当しません。 又、案内に関しては、時間帯の取り決めもなく、あくまで買主側の自由選択であり、24Hの状態の説明義務もありません。 工場の騒音、臭いに関しても、近隣住宅等への調査は、個人的情報に関わる事への調査も項目外であり事実上出来ません。 精々向こう3件程度の大まかな人物像です。 工場騒音、臭いは案内時に出ていなければ、後に調査なぞもしません。 瑕疵は大まかに、その物件の見えないトコの原因で、居住する目的が達成出来ない程の不具合が見つかった場合を指します。

8521N
質問者

お礼

何か瑕疵の例文が載ってありますが、それが瑕疵になりえるのか?という例文が色々あって、どれが一般的な瑕疵なのか理解できない部分もありましたので どうなのかと思い、質問してみました。  そういうのはやはり近隣のことなので、なりえないですよね。時間帯は調べようと思えば調べられるわけで、環境の事はどうしようもないですよね。初めにわかって入居すると思うので。三件くらい向うの大まかな人物像でも調査できたらまだ良い方ですよね。まったく何も情報もないよりは。どうやってするのかはわからないですが、わかりようもないといった感じです。 瑕疵は物件の見えないところの原因で、住居する目的が達成できない程の不具合が見つかった場合ですか。 わかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

日々お疲れ様です、ごめんなさい 無駄に長い回答になってしまいました。 大切なお時間いただいてしまい、申し訳ありません。 2020年民法改正で瑕疵担保が契約不適合に変わったんですけど それはちょっと忘れるとして 不動産業界では瑕疵担保について勉強会をやってて 心理的瑕疵・環境的瑕疵など、判例から学んでます。 瑕疵だ!と借主・買主がまず最初に判断する 次に管理会社などに、この瑕疵を追及する 管理会社などが、瑕疵でないと判断した場合は 裁判所が決める。 これを基本に、②の場合ですと 環境的瑕疵においは、あまり判例がないのが事実。 しかしながら 悪臭防止法があって、においの程度によっては 瑕疵として肯定される余地がある。 たとえば 環境省の特定悪臭物質の祖測定の方法など、参考にする。 ①②共通の音ですが そもそもアパートの作りが悪い、遮音性に欠ける ですと、当然に問題ですが 契約前に借主・買主が気づくことに困難だった場合 騒音の程度が大きい場合 裁判では、瑕疵担保責任が認められる傾向にあるようです。 もっとも アパート借りるときは、不動産屋さんに聞きます。 この道路うるさいですか! 夜中、うるさいバイクや車が多いですか? 近くの工場、においはどうでしょうか? ここで 不動産屋さんが、問題ありません においも音も心配ございません、と言った場合は 当然に遅滞なく契約不適合、の可能性。 大学に合格した、アパート借りた このアパートは風呂・トイレあります! と表示してあったし、確かに風呂・トイレがあった。 しかし入居当日、風呂が壊れてて使えない。 使えないので、近くの銭湯を利用した。 この場合 銭湯代だけではなくて 楽しみにしていたアパートの風呂が使えなかったことによる絶望感 に対する慰謝料請求が認められた判例が、あったような気がします。 一般的に テキストに書いてある瑕疵担保が認められたケースの根拠は 判例、と思います。 判例がある、裁判所が瑕疵担保ですと判断したから テキストには、これは瑕疵担保です、書いてある ような気がします。 最後に OKWave利用者様の中には、いろいろな試験に合格された方がいます。 OKWaveに質問を出す 回答者様が、それぞれに解決するよう尽くす。 質問者様も回答者様も気持ちは一つ、合格。 もちろん受験者様は、OKWaveだけの独学でないでしょうが 確かに、回答者様が役に立った そんなこともあります。 長文、失礼しました。

8521N
質問者

お礼

裁判所が判断するということになりますか。 質問の内容はどちらも瑕疵にはなりにくいな、と思ったのですが、知りえなかった音がするというのは瑕疵判定になることもあるのですね。でも絶対に認めないでしょうね。 管理会社も仲介業者も。そこで裁判となっても、費用のことや時間を考えたら、そちらの方が高くつきそうなので、もう売却した方がよさそうに思えます。 給湯器が一日こわれていただけで、お風呂に入れず、瑕疵になるということもあるのですね。 でもそうだと思います。引き渡されて、お風呂今日から入れるって思ったのに、入れなかったなんて あまりないと思いますから。 勉強会などをして、例を見ていかないとわからないことも多いでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

  • spock4
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回答No.1

どちらもならないのではないでしょうか。 1.見学の時間帯を変えれば、容易に判断できたし、商店街のあることは分っていた。 2.工場のあることは分っていた。騒音と匂いは主観になるので。(ただし、測定器具で一定の基準値以上が出た場合は、瑕疵とは言えないが、説明義務違反とされるのでは。)

8521N
質問者

お礼

① 時間帯は、都合上、その時間しかできなかったと考えてだそうです。時間帯を変えればいいのですよね。 ② 工場はわかっていたか、説明がなかったかわからないですが、匂いは生活に支障が出るとしてです。 説明義務というのがやはりあるのですね。 なんだか例文をたくさん見て、どれが瑕疵にあたっているのかいまいち理解しづらかったです。 ありがとうございました。

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