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瑕疵担保になりますか
はじめまして、不動産投資でサラリーマン大家さんになろうとがんばっている40代です。 某地方都市のRC築5年1R×16の物件を契約しようとしています。 物件を確認したところ、1Fエントランス内部の天井に、明らかに上の部屋(現在は空き室)の風呂か洗濯機置き場あたりから滲みたのでは思われる30cm×10cm程度のしみがあり、売主(不動産業者)の営業マン(宅建主任者)に、確認してよ言ったところ、ボードをはがして・・・特定するのはたいへんですよと、何かあったら瑕疵担保でやりますから。と取り合ってくれません。契約書の特記事項には、「現地確認の上、対応について打ち合わせるものとする。」となっているのですが、このまま契約を進めていいのか不安です。
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売り主が宅地建物取引業者である場合、2年以上の瑕疵担保期間を設定することが宅建業法で義務つけられています。 そのため期間を最低限の2年とすることが多いです。 また瑕疵担保は引き渡し時点でわからなかった(隠れた)瑕疵についてのみ有効ですので、気づいていた瑕疵については、瑕疵担保の対象外です。 既に気づいている点なので、後で瑕疵担保にならないと言い逃れられる可能性もあります。 原因をはっきりさせてから契約した方が無難ですが、それが許されないのでしたら、現地での対応について打合せをするとなっているのなら、このうちあわせでその点をはっきりさせ文書で残しておく必要があります。 また、もしかしたら今のところ、水漏れはあってもたいしたものではないかもしれません。ところが経年劣化により進行する場合もあります。瑕疵担保で応じるとしていても2年を経過してしまうと、請求できなくなってしまいます。 不安に思ったら、やはり十分な確認をした方がよいと思います。
その他の回答 (2)
瑕疵担保と呼べばそうですが、瑕疵という語には暗に「隠れたる」という意味合いも有ります。 ですから、当事者同士が確認出来ている事柄が厳密に瑕疵と呼べるかというと、多少怪しい部分もあります。 せっかく事前に気付いたのですから、原因究明や修復をお願いしてから取引した方が好ましいことは言うまでもありません。 最低でも、その修復費用を減とした取引価格の設定でしょう。 事前にわかっている故障について、瑕疵担保責任で対応しましょうというのは、通常の概念ではありません。一般的に、瑕疵とは当事者に認識の無い故障を指します。今、直す気が無いものが取引後に直す気が出てくるのか?を考えても非常に疑わしいです。
お礼
おっしゃるとおりだと思います。非常に疑わしい業者です。文書に責任の所在をはっきり明記させてから契約に望みたいと思います。有り難うございます。
- yamanekotama
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水漏れの疑い濃厚です。発見したわけですから改善した上で確認し契約しましょう。 万全で物件の引渡しを受けても後日瑕疵が発見される事もあります。価格的に妥協できないなら修復後の状況を判断して決断しましょう。
お礼
3ヶ月以内に対応するとの特記事項にしました。 有り難うございます。
補足
専門家さんということで、教えてください。具体的には、この物件の場合、水漏れかどうかを確認するにはどのような作業をし、どういう処置をして費用はどれくらいかかるのでしょうか。
お礼
たいへん、的確なご意見有り難うございます。 やはり、文書で責任の所在を明らかにしておいて、契約に望みたいと思います。