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無料メールの検閲は違法か?
別の質問で回答者として回答しているときに わからなかった&興味を持った疑問です。 お答えやアドバイスを頂ければ幸いです。 「無料メールサービスを行っている会社が メールを社内で別の目的に利用した場合に 国内法で違法となるかどうか。」 関連する法律は、 電波法、有線電気通信法、電気通信事業法あたりだと思うのですが、 無線ではないので電波法ではなくて、 電気通信事業者ではないので電気通信事業法でもない。 電気通信事業者でないというのは、 質問内容の場合で電気通信事業者の届出をしたという話や、 届出をしていないことで訴えられたという話を聞かないことが (消極的な)理由です。 そうすると、電気通信事業法の第2条でいう 通信ではないということでしょうか。 そうすると、有線電気通信法も怪しくなってきます。 そもそも有線電気通信法に触れていたら、企業内の検閲が 違法ということになってしまいそうです。 「そんなこと、まだわからない」という回答でも有難いです。 よろしくお願いします。
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合理的な理由が無く、利用条件に謳っているのでもなければ、プライバシー権の侵害にあたると思います。
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>これは営利性があるかどうかという点だと思います。 そうですね。 >(フリーとはいえ、営利性があるような気がするのですが・・・) 広告収入その他の収益のために行っている以上は業として行っていると私も思います。 すくなともyahooとかはまともに通信事業者でフリーメールから有料メールへアップグレードという仕組みなので、フリーメールだけは関係ないとはいえないでしょうね。 問題は通常の掲示板運営と同じように非営利で個人的にフリーメールを運営していたような場合だと適用されないような気がしますが。。。。。 >特定電気通信役務提供者は、いわゆるプロバイダ責任法で定義されているものだと思いますが、 はい。 >これは電気通信事業者では無いと思います。 おぉ、確認するとそうですね。失礼しました。 設備関係は事業法定義のものだけど、そこまで同じではないですね。 あまりまともに調べたことがなかったので、以外と抜け道がありそうですね。 ただ憲法21条違反としての議論はありそうです。 日大の教授が書いてある面白いサイトを見つけたので見て下さい。
お礼
返答ありがとうございます。 >広告収入その他の収益のために行っている以上は業として行っていると私も思います。 質問の場合は、電気通信事業者ということになりそうなので、 電気通信事業法に定められた検閲の禁止がありそうですね。 #裁判になったらどうなるか判りませんが・・・ 以下、質問内容からは外れますが、 個人間だと、刑事事件にはならなさそうな感じがします。 自治体の運営だと、電気通信事業法は適用されないので、一番厄介かもしれません。 >あまりまともに調べたことがなかったので、以外と抜け道がありそうですね。 >ただ憲法21条違反としての議論はありそうです。 >日大の教授が書いてある面白いサイトを見つけたので見て下さい。 いろいろと参考になりました。特にプライバシーに関しては勉強になりました。 ちょっと論点がずれますが、やはり秘匿したいものは暗号化などで秘匿したい意思を示すのが、技術的にも、法律的にも良さそうです。一部の暗号に関しては、傍受して復号することが禁止されていますし、今後も規制は増えていくものと思います。 逆に、平文でインターネットを流れる情報と、公衆の面前での会話を同列に扱うのは、普通の人の感覚からは懸け離れている気がしますが、こちらは技術面での啓蒙活動が必要なのかもしれません。
電気通信事業法第2条に該当します。 たとえばプロバイダーも該当するため、届けられています。通常特定電気通信役務提供者という言い方をしますが、これは電気通信事業法第2条に該当するとなっています。 ただですね。同法弟9条により、一定規模以下であれば登録が免除されます。ですからフリーメール提供のみですとこれに該当して登録は免除されるでしょう。 でもだからといって電気通信事業法に拘束されないわけではないので、同法の (検閲の禁止) 第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護) 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 には従わなければならないでしょう。 社内メール検閲はそもそも他人の通信ではなく、会社設備による会社の業務通信ですから同法の適用はないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 電気通信事業法の第9条の規定は、昔で言うところの第1種と第2種の違いだと思います。登録は必要ありませんが、第16条の届出は必要です。 ただし、少なくとも第164条の除外規定に入りそうなので、事業法は適用されないと思います。この場合でも、電気通信事業者であれば、秘密保護と検閲の禁止は守る必要があります。 電気通信事業にあたるかどうかが問題だと思いますが、これは営利性があるかどうかという点だと思います。この判断については全く知識を持ち合わせていませんのでわかりません。 (フリーとはいえ、営利性があるような気がするのですが・・・) 特定電気通信役務提供者は、いわゆるプロバイダ責任法で定義されているものだと思いますが、これは電気通信事業者では無いと思います。 たとえば、WEBの掲示板の責任者も特定電気通信役務提供者ですが、営利性がないため電気通信事業者ではないと思われます。 反論が多くなってしまい心苦しいのですがどうかお許しください。
- JACO1011
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>その場合、民事のみでの問題ということでしょうか。 他人の日記を盗み見るといった行為と同質と思えますので、刑事罰規定は無いんじゃないかと思います。法律の欠陥かもしれませんが、盗聴なんかも聞く行為自体は違法じゃないですよね。 単に私が知らないだけでもしかしたら何かあるかもしれませんが、メールプロバイダに限定して行為規制規定があるというようなことは覚えがありません。 郵便物だったら郵便法で検閲禁止や郵便局の秘密保持義務規定がありますが、逆に郵便物について特にそういった特別法で定められているということは、プロバイダが郵便局のような厳格な許可業種でないことを考えると、そこまで特別な行為規制を強いられることは無いんじゃないかと思えます。メール検閲もあり得るということになるんでしょうか。調べながら思いましたが。 >また、実際に争っても相当に大変そうな感じがします・・・ 業者側の立場で考えると、集団訴訟された場合の損失は1件1万円以下でもかなりの額に及ぶリスクがあって、それはそれで怖いと思います。 競業者はたくさんいるので表沙汰になるとユーザーが激減して、広告配信収入の減少も馬鹿にならない額だと思いますし。 ただ、一個人でプライバシー権侵害による損害賠償訴訟を行うのはおっしゃるようにバカバカしくて割に合いませんね。
お礼
返答ありがとうございます。 ちょっと関係ないですが、電波法では、暗号化された通信を窃用する目的で内容を復元することを禁止しているようです(電波法第109条、平成16年5月改正)。これは、暗号化された無線通信についての(復号しての)盗聴を禁止するものではないでしょうか。 暗号化された有線通信の電気通信事業者以外の盗聴(技術的に難しいけど)については不明です。 暗号化されたものや、ID/PASSの不正使用(不正アクセス防止法)とか、プロテクト外し(著作権法)とかのように、見られないようにしているものを無理に見る行為については、ようやく法整備が進んできたようですが、メールとかはまだまだこれからということでしょうか。 そういえば、プロバイダ法というものがありましたね。でも、あれは逆に「情報開示とか、(侵害情報の)検閲を積極的にしましょう」、という方向ですね。 メールは不特定多数に受信されないので、適用されないと思いますが。 --- >集団訴訟 たしかに表沙汰になると、会社が傾きそうです。 ちゃんと企業コンプライアンスを考えて、そういう行為をする会社が出てこないことが一番平和で良いですが、そんな良識のある人ばかりでは無いのでしょうね・・・。 一個人で出来ることは、そういう会社の製品を買わないとか、そういう倫理観を持つくらいかもしれません。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
こんなサイトありました。 電子メールの検閲が求められる状況 http://www.symantec.com/region/jp/enterprise/articles/20000919.html 疑わしきものは、カンシせよ。
お礼
回答ありがとうございます。 企業内の場合は、検閲が一般的になりつつありますね。 不用意に変なメールは書けません(書きませんけど)。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 その場合、民事のみでの問題ということでしょうか。 また、実際に争っても相当に大変そうな感じがします・・・