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電気通信事業法の他人の通信の媒介と電波法について教えてください。
教えてください。電気通信事業法の2条3号、4、5号で他人の通信の媒介をするのが電気通信役務で、他人の需要に応ずる目的で提供する事業を電気通信事業といい総務大臣の登録を受ける。と書いてあるのですが、 それでは、「もっぱら自分の通信の為だけに使う」のなら他人の通信の媒介とはならず事業免許は要らないと思うんですが、どうでしょうか? たとえば、携帯電波の入りにくい所で、携帯電話用の外部アンテナを使って自分家の中で使えるようにする場合などです。この場合のアンテナは電波法上問題となっている電波を増幅したりするような装置は使用しません。アンテナで電波を誘電するだけです。 よろしくお願いします。
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携帯電話を改造して外部アンテナを接続したり、ゲイン(利得)の高い外部アンテナを自作することは違法になります。 もちろん、一部で市販されている携帯電話中継装置は、自分で使うためであっても電波法違反です。 携帯電話キャリアが発売している、携帯電話のコネクタに接続するタイプの外部アンテナや、自動車電話用アンテナの場合は、接続した状態で型式認定を受けているはずですので問題ありませんし、電気通信事業法に抵触することもありません。 同様の目的であるPHSのホームアンテナの場合も同様に、型式認定を受けているものしか使えません。
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- colocolo62
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回答No.1
事業免許は必要ないかもしれませんが、携帯電話などの通信機器は、アンテナなどの機材を含んだ形で、TELECの機器認定を受けないと使用することはできません。
質問者
お礼
さっそく教えていただき恐縮です。アンテナと1対にしてTELECの機器認定を別途とる必要があるんですね。有難うございました。
お礼
大変判りやすく説明をいただき有難うございます。外部アンテナをつけることは改造になるんですね。型式認定を受けるのはメーカーかキャリアでないと無理ですね。よく量販店の店頭で見かける3~4000円ぐらいの携帯電話用のアンテナも電波法的には携帯電話の改造になるんですね。なるほど。ありがとうございました。