- ベストアンサー
携帯電話のメールを勝手に見ていいのか?
夫婦間で妻が”夫が浮気しているんじゃないのか?”と、夫の携帯電話のメールを勝手に見るケースがある。 携帯電話のメールを持主の了解なしで、持主以外の人が勝手に見るのは、電話の会話盗聴と同じで、法律違反及び憲法違反(詳細は後述する)になり、極めて反社会的な犯罪行為だ。 夫婦間(若しくは恋人・家族等)といえども、こんな事が許されていいのか? ※日本国憲法 第21条・第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。 ※電気通信事業法 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>極めて反社会的な犯罪行為だ。 私は、道義的にはしてはいけない行為だと考えております。 ただ、私の道義は私の行動を拘束しますが、同義的に問題な いと考える方を拘束する事はできません。 刑法的には、信書開封罪 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000013300000000000000000000000000000 がありますが、電子メールが信書に相当するかが問題です。 封をした信書を開封すれば罪になるのですから、最低でも 封(パスワード)をかけていなければ開封が罪になる事は ないのではないでしょうか。 民法的には、メールを見られることにより、質問者さんに精 神的苦痛が発生したのであれば、その損害を請求する権利が あると考えます。
その他の回答 (7)
「夫の携帯操作、メール500通盗み見 妻を書類送検」というニュースがあったようですが、このことについてでしょうか? 書類送検されてますから、ここまでくると罪になるようですね。 節度の問題ではないでしょうか。
- ZIPPO777
- ベストアンサー率23% (6/26)
法律的にはわかりませんが、やましいことがなければ他人が見るのではなく夫婦間ですから許容半ではないでしょうか? 憲法などを持ち出してくるところを見ると、相当たたけばほこりが出るような気が・・・
- JOBE
- ベストアンサー率9% (48/482)
パスワードなどで管理しているにも関わらずそれを解除して内容を見たら罪になると橋下弁護士が言っていたような。。。
- frutta
- ベストアンサー率11% (19/162)
携帯に限っては 受信されたものを見るのは罪にならない。 送受信の作業をすると罪になる。 …と、橋下弁護士は言っていました。
- Bitoon
- ベストアンサー率37% (1295/3495)
夫婦喧嘩は犬も食わない!
- DVD-RW
- ベストアンサー率36% (195/541)
おっしゃられている通りですよ。許されません。 質問する前に回答は既に出ていませんか?質問ですか?
法律は素人ですが 検閲-Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/検閲 日本国憲法下において何を「検閲」と定義するかについては争いがある。最高裁判所の判決によれば、日本国憲法21条2項にいう「検閲」とは、「【行政権が主体となって】、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」をいう。 なので該当しないと思います(強調himajin3500) 一方で後者は >電気通信事業者 でないので該当しないと思います どちらかというと 不正アクセス行為の禁止等に関する法律-Wikipedia http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9+Wikipedia&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 他人の識別符号(ID・パスワード等、生体認証情報および署名ならびにこれらの情報より生成された情報など)を使用して、アクセス制御機構により制御される電子計算機上のサービスを利用可能な状態にすること じゃないかと。(また確かパスワードをかけていない場合は、そもそも該当しなかったはず)