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会社内のLANメールと通信の秘密
憲法第21条:通信の秘密は、これを侵してはならない。 有線電気通信法第9条:有線電気通信の秘密は、侵してはならない。 など、通信の秘密を守る法令があります。 しかし、会社内のLANを用いたメールについてはこのような法令の保護を受けない(つまり、経営者は通信内容を監視してもよい)ということを聞いたのですが、それは本当でしょうか。また、その法的根拠はあるのでしょうか。
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総務省の「良くある質問」に載っています。 電気通信サービスFAQ(よくある質問) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/index.html 5-6 私の会社では、社員が送受信したメールを上司がチェックしているようです。 こういうことは許されるのですか。 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html#5_6 会社内のネットワークにおいては、電気通信事業法上の通信の秘密の保護が及ぶものではなく… 過去には、東京地方裁判所で下記判決も出ています。 【ネット】社内電子メールのプライバシーは限定的…東京地裁判決 http://news.2ch.net/newsplus/kako/1007/10073/1007399267.html
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- xs200
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憲法21条には「何人も」と書かれていませんから、国家が検閲してはいけないと考えるべきです。 通信法では通信事業者に秘密を守るようにいっているだけです。 経営者が通信を監視してはいけないという法がないのですから監視しても問題ないでしょう。もちろんそこで知ったプライバシーを漏洩したらいけないのは当然です。
補足
早速の御回答有り難うございます。 >憲法21条には「何人も」と書かれていませんから、国家が検閲してはいけないと考えるべきです。 「何人も」と書かれていない場合はそのように解釈してよいのかどうかイマイチ自信が持てないのですが...。 >通信法では通信事業者に秘密を守るようにいっているだけです。 有線電気通信法の条文を見る限り、そのような記述はありません。 >経営者が通信を監視してはいけないという法がないのですから監視しても問題ないでしょう。 「経営者が通信を監視してはいけないという法がない」とする根拠がよく理解できないのですが...。憲法第21条、有線電気通信法第9条には主語が書いてないのでこの2つの条文の主語は「国家」だ、つまりこれら2つの条項は経営者には適用されない、ということでしょうか。 お手すきの時にでも御教示いただければ有り難いです。
- okg00
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盗聴そのものの違法性を立証することは困難です。公表さえしなければ(他人に漏らさなければ秘密のまま)ほぼ自由に行うことができます。 http://www.necsoft.com/solution/topics/mail/01.html http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html#5_4 会社にはある程度の監督権がありますので、メールについても調査することは可能です。例えば、企業機密の流出にもつながりかねないので、私用メールに関しては調査している会社もあるでしょう。 色々と学説も分かれている所ですが、要は「後ろめたいことしていなければ問題ないだろう」という企業側の姿勢がほとんどですね。 ただし、むやみやたらと監視をするべきではないと思います。
お礼
早速の御回答有り難うございます。 御教示のサイト拝見しました。 たいへんに微妙な問題であることがよく分かりました。快刀乱麻、明解な御助言、御回答に感謝いたします。有り難うございました。
- yui_o
- ベストアンサー率38% (1217/3131)
>有線電気通信法 これってそのサービスを行う事業者に対しての法律では? NTTやKDDI等の通信事業を提供している事業者や、インターネットサービスプロバイダなど。 社内LANなどの場合は、これらのサービスを行う事業者に当たらないためにこの法律は適用されないと思います。 また、会社内で仕事をするのならば全て仕事に関連するものであり、その内容は会社が把握していて問題のないものだと思いますが。 (私的に利用しているなら論外だけど) その会社がやってる業務ならば、そこで行われる通信は全て業務に必要なものであり秘密に値しないものと判断できると思うけど。
補足
早速の御回答有り難うございます。 >これってそのサービスを行う事業者に対しての法律では?NTTやKDDI等の通信事業を提供している事業者や、インターネットサービスプロバイダなど。 条文を見る限り、そのような法律であるとの記述はありません。 >社内LANなどの場合は、これらのサービスを行う事業者に当たらないためにこの法律は適用されない 条文を見る限り、そのような記述はありません。 >会社内で仕事をするのならば全て仕事に関連するものであり、その内容は会社が把握していて問題のないものだと思いますが。 >その会社がやってる業務ならば、そこで行われる通信は全て業務に必要なものであり秘密に値しないものと判断できると思うけど。 そのように思えるあるいは判断してよいとする法的な根拠があるでしょうか。もしないと、単に「言ったもの勝ち」的になってしまうと思うのですが...。
お礼
早速の御回答有り難うございます。 >過去には、東京地方裁判所で下記判決も出ています。 そうなんですか。判例があるんですね。それで総務省も自信を持って書いているんですね。勉強になりました。有り難うございました。