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電気通信事業法について
電気通信事業法と、ハウジング・ホスティングの関係について教えて下さい。 電気通信事業法では、通信事業を営む者は通信事業者免許が必要と規定しています。そこで、回線貸しにあたるハウジングでは、第二種電気通信事業者免許が必要で、容量貸しにあたるホスティングでは必要ないという話を聞きました。 質問ですが、上記の違いは電気通信事業法ではどの条文に規定されているのでしょうか。ハウジング・ホスティングの明確な規定があるのでしょうか。関係する情報でも構いませんので、教えていただければ幸いです。
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電気通信事業法で規制しているのは、あくまでも「電気通信設備」です。(回線+交換機) 1種、特別2種、一般2種の3種類の事業形態が有ります。 ハウジング・ホスティングはサーバに関するものですので、 電気通信設備には含まれません。(ホストも通信系でみれば端末です。) しかし、全く無関係かと言うとそうでもないのです。 第1種…電気通信回線を自前で引く。総務大臣の許可が必要。 特別第2種…第1種事業者から回線を借りて事業(又貸しなど)をする。総務大臣の登録が必要。(海外通信をするか、回線規模が大きいもの) 一般第2種…国内のみで回線数が少ないもの。総務大臣に届出のみ。 ハウジング、ホスティングも通信事業とみなされますが、回線を自分で引かず、借りているならあくまでも第2種事業です。従って同時接続の回線規模によって、総務大臣への登録か届出のどちらかで事業を営む事になります。
お礼
ありがとうございました。 法律を読んでもいまいち何を言っているのか分からないので、たすかりました。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。