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電気通信事業法について
電気通信事業法と、ハウジング・ホスティングの関係について教えて下さい。 電気通信事業法では、通信事業を営む者は通信事業者免許が必要と規定しています。そこで、回線貸しにあたるハウジングでは、第二種電気通信事業者免許が必要で、容量貸しにあたるホスティングでは必要ないという話を聞きました。 質問ですが、上記の違いは電気通信事業法ではどの条文に規定されているのでしょうか。ハウジング・ホスティングの明確な規定があるのでしょうか。関係する情報でも構いませんので、教えていただければ幸いです。
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お礼
ありがとうございました。 法律を読んでもいまいち何を言っているのか分からないので、たすかりました。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。