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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電波法59条の解釈について)
電波法59条の解釈について
このQ&Aのポイント
- 電波法59条の解釈について詳しく解説します。
- 電波法第59条の内容として、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らすことや窃用することは禁止されています。
- 一般の本屋で売られているラジオ雑誌や周波数帳には、特定の周波数の使用情報が載っていることがありますが、違法ではない場合もありますので注意が必要です。
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noname#26171
回答No.1
以前アマチュア無線機器のメーカーに勤めていまして、その関係でアマチュア無線やプロ無線の従事者免許も所持しており、当然質問の電波法に関しても学んだのですが、なにぶん、大昔の事でして・・・ >○○はXXX.XXXMhzを使用しているといったことは存在に含まれますよね。 これは、たぶん違うと思います。 電波法によって割り振られた使用区分であって、「特定の相手方に対して行われる無線通信」ではありません。 この場合、*時*分、xxx.xxxMHzにおいてAとBが交信、「####」という内容を話していた。という事を誰かに話すなりすれば、引っかかる事になるかと思います。 交信内容を話さなくても、AとBが交信している事を話すだけでも、「存在を漏らす」事になりますよね。 長い間電波法からは離れていたので、自信無しにしておきます。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 自分はこれが前から疑問だったので。 なるほど、この解釈だと周波数帳は合法ということになりますね。 しかしながら某雑誌のほうは内容・日時までが明記してありますのでこれは電波法違反なのでしょうかね。 引き続き皆さんの電波法59条の解釈についての意見をお待ちしております。