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電気通信事業法とルータの関係について
電気通信事業法と対向先のルータの監視の関係について教えていただきたいです。 ルータは電気通信設備に含まれるでしょうか? 第2種電気通信事業にみなされるかは、回線を自分で引かず、借りているなら第2種電気通信事業にあてはまるとわかったのですが、 例えば、回線を直接かりているわけではなく、販売代理店としてISP業者の回線を提供し、両端のルータのみ提供する場合は、第2種電気通信事業に含まれるのでしょうか? またルータの監視サービスする場合、これは電気通信事業法に当てはまるのでしょうか?
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> 販売代理店としてISP業者の回線を提供し ISPが回線を保有している場合は、第一種もしくは特別第二種(だった様な)だと思います。 ルータも回線(ダークファイバー等)に接続すれば立派な電気通信設備になります。 しかし、第一種回線事業者や第二種回線事業者が運営している設備の保守・管理・運用だけだと電気通信事業法で言う事業者にはなり得ないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 電気通信事業法ですが、ほんと条文を読んでいると、こんがらがってきます。 参考にさせていただきます。