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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:資産がほとんど無い場合、相続手続きは何か必要か?)

資産がほとんど無い場合、相続手続きは何か必要か?

このQ&Aのポイント
  • 資産がほとんど無い場合、相続手続きは必要でしょうか?相続権利者は母と子供(私と兄弟)、他の血縁関係者はいません。家は負動産で価値がなく、子供は資産の1/2を受け取る権利がありますが、分け合ったとしても私達子供はそれを必要としていません。相続税がかからなければ、放置して「単純承認」で済ませることもできるのでしょうか?
  • 相続手続きについてアドバイスをいただきたいです。相続権利者は母(生存)と子供(私と兄弟)のみで、他の血縁関係者はいません。家は負動産で価値がほとんどなく、子供は資産の1/2を受け取る権利がありますが、私達子供はそれを必要としていません。相続税のかかる可能性がなければ、単純承認で手続きを済ませることもできるのでしょうか?
  • 相続手続きについてのアドバイスをお願いします。相続権利者は母(生存)と子供(私と兄弟)のみで、他の血縁関係者はいません。家は負動産で価値がなく、子供は資産の1/2を受け取る権利がありますが、私達子供はそれを必要としていません。相続税の心配がなければ、単純承認で手続きを済ませることもできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

少額の現金であればそのまま使ってもわかりませんが,預金は死亡したことが分かれば凍結されます。したがって遺産分割協議書を作成して預金の名義を各人に変える必要があるでしょう。 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの) 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 相続人全員の印鑑証明書 が必要になります。遺産分割協議書で法定相続通りにするのなら年間110万円以内の金額を母親に贈与すればよいし,遺産分割協議書で預金はすべて母親が相続することにしてしまえばそのまま母親の名義にできます。 不動産は名義変更をせずにそのまま母親に使ってもらえばよいでしょう。母が死亡したときに不動産の相続を行い,名義を変更すればそれで足ります。 法律的にもこれで十分ですし,実際的にもこうする人は多いです。

haniriito2019
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本来あるべき手続きと、実際的な方法の両方を示していただき、大変参考になりました。 その後、自分なりにいろいろと調べたり考えたりした結果、実際にどう進めるかは結論は別にして、一度行政書士に相談することにしました。

その他の回答 (3)

回答No.4

遺産の価値が少なく相続人間で揉める要素もなく全員が合意している場合は、登記の申請も税務の申告も必要ありません。銀行預金なども相続人全員の合意があれば通常は引き出せます。 将来的に相続人間で揉める要素があったり金融機関の要請があった場合のみ遺産分割協議書を作れば良いでしょう。 なお、法律的には2024年4月1日から相続登記が義務化されますが3年間の猶予期間が設けられています。つまり2027年3月31日までに相続登記をする必要があり、この事を見据えて今の段階で遺産分割協議書だけを作っておくのもよし、何でも早めに処理したい性格でしたらついでに相続登記を申請しておくのも良いと思います

haniriito2019
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際的なお話をいただきまして、大変参考になりました。 一度、行政書士の無料相談を利用して、どうするか決めることにしました。 資産という程の現金・金融資産はなく、家&土地も買手がつくとは思えないので、将来母が亡くなって住む人がいなくなれば相続放棄することも念頭に入れています。なので、相続登記を今するかどうかは悩むところです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13707)
回答No.2

後々揉めないためには遺産分割協議書を作成して、土地と建物並びに預貯金はお母様が相続すると明記しておくといいでしょう。 税務署から相続財産について調査があっても、協議書に資産の内容と誰が相続したか明記されていれば対応が楽です。 また、遺産分割協議書の内容に準じて土地と建物についてはお母様に名義を変えて登記手続きをしておきましょう。 遅れれば遅れるほど必要な書類が増え手続きが煩雑になり大変です。

haniriito2019
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。もしも税務署から調査があっても、遺産分割協議書があれば説明はしやすいですね。 ちょっと思うのは、毎日多くの人が亡くなると思いますが、税務署がすべての亡くなった人の家族に調査するのは無理なんじゃないかということです。明らかに資産がありそうな家なら目をつけられそうですが、ウチみたいな貧乏家庭はどうだろう・・・。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

土地、家屋、預金は「遺産分割証明書」を作り、 誰がどれだけ相続するか明記して相続人全員の 実印(印鑑登録してある印鑑を押してその印鑑登録証をつける)が 要ります。 ボロ屋だろうと1円の預金だろうと必要です。 預金は死亡(がわかった日)時点で凍結されて使用できなくなります。

haniriito2019
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 キチンと進めるには、そういった手続きなり書類が必要であることは分かりました。 相続税がかかるほどの資産がある場合はちゃんとやらないと脱税になると思っていますが、それに該当しないような人でもすべての人がそういった手続きをやっているとは思えなかったので質問しました。

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