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誓約書【長文です】

はじめまして。非常に馬鹿馬鹿しい質問ですが・・・ 別れた元カノについての相談です。 5年弱付き合った同じ年の彼女と(お互い30歳)3月に別れたんですが、理由は彼女の神経質な部分とか、一緒に居ても文句ばかりでケンカは多いし、お互い苦痛になり別れました。 最初に別れを切り出したのは彼女の方からだったんですが、別れた翌日から電話で『やっぱり私が悪かった。ヨリを戻して欲しい』と泣きながら言われたのですが、自分自身やり直す気は無かったのでキッパリ断ったら、『付き合ってくれないと死ぬから!!』と泣きながら言われ・・・ 何を言っても『死ぬ』の一転張りで、、、。 何度断っても同じ内容の電話でとにかく尋常じゃないし本当に死なれたら困るのと、いい加減開放して欲しい思いで、本当にバカだったとは思うんですが彼女の提示する"半年後にヨリを戻す"と言う誓約書にサインしてしまいました。(半年後には気持ちも落ち着いてるだろうと思い) で、ここで聞きたいのはその『誓約書』とは何か法的?な効力はあるのでしょうか、、、? 誓約書を書かされて以来、電話は無くなったのですが、共通の友達が言うには(彼女は半年経ったら戻ってきてくれるから・・)と信じて待ってるそうです。 自分も、あんなもの死なない為に出した条件で本気で半年後に戻る気などありませんでしたし、散々そう伝えたのですが『じゃなかったら死ぬ』ですし、、、、 でも彼女は(私には誓約書がある)と強気です。 一体どうすれば早く解決出来るのでしょうか、、、 自分的にも半年後が不安ですし誓約書の事も気になります。 何か良い方法はないでしょうか、、、

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noname#63726
noname#63726
回答No.4

彼女が脅迫して復縁を迫ったので、誓約書にサインとしたと解釈できます。 彼女と交わした誓約書は民法で言う契約です。 契約はまだ成立した状態で一応今は有効です。 でもこれは、民法の意思表示の4つ項目、 ・心裡留保 ・虚偽表示 ・錯誤 ・詐欺又は強迫 の脅迫に該当すると思います。 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 取消しの効果 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 書面にてこれを取り消す意思を表示して彼女に渡せば取り消しされた事になります。 未婚の男女間の恋愛時の揉め事なので弁護士さんに相談するまでも無いで、行政書士さんに書類を書いてもらって彼女に提出すればよいと思います。 彼女が大騒ぎをして裁判だ!訴訟だ!と言っても明らかに質問者さんは勝てると思うので大丈夫だと思います。 彼女が訴えると言って自分の弁護士さんに相談したとしても負けるので止めろと説得されるはずです。 96条121条は参考サイトの中盤以降に書いてありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
gukkii
質問者

お礼

すごい!! 親切にありがとうございます。 大変、参考になりましたm(_ _)m そうなんですよね、これは一種の脅しであり、あんな書類に効力があってたまるか とも思ったんですけど一応は効力があるみたいですね、、、。 勉強になりました。 でも、今は本人が契約書を楯に大人しいですが問題は半年後にその日が来た時にモメるのが嫌で・・・・ 『アレは死ぬと言われたから書いたまで。ヨリを戻す気はない』と言ったとしたら、どうせ『私を騙したわね!!』 とか『死んでやるから』と言うに決まってるんですよ、、、(泣)

その他の回答 (5)

  • rinousagi2
  • ベストアンサー率14% (241/1609)
回答No.6

>本当に死なれたら困るのと 困るか?別れて、もう赤の他人なんだから、彼女がどんな人生歩もうと 関係ないじゃないか。彼女は君に振られたから死ぬのではなく、自分で 考えてその道を選ぶのだ。君のせいではないし、関係ないだろ。 それに、コレは女ギャグだろう。君に対して『構って構って』って言って るだけさ。本当に死にたいヤツなら、何も言わずに黙って死ぬだろ。 >一体どうすれば早く解決出来るのでしょうか、、、 1、電話を変える 2、引っ越す 3、脅迫をネタに法的に訴える 4、死なせてあげる   『付き合ってくれないと死ぬから』って言って来たら   『はいはい、好きにしてね』と言って切る。結果死んでも、彼女が自分で    選んだ道だ。後味は悪いかもしれないが君が殺したわけではない。 5、彼女の親に彼女の様子を報告、なんとかしてもらう

gukkii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼女は別に死にたい訳ではなく、自分と付き合えないんだったら生きてても意味がないので死ぬ=自分に責任がある と考えてしましました。 知人で実際にそれで自殺した人も居たので、、、。 (1)(2)は仕事の都合により無理ですが(4)(5)は最終手段として考えてました。 ありがとうございましたm(_ _)m

noname#136164
noname#136164
回答No.5

誓約書には法的効力があると思います。 でも貴方の場合、彼女に「付き合ってくれないと死ぬ」と脅されて誓約書を書かされたので、取り消すことが出来ると思います。

  • kadaj-K
  • ベストアンサー率12% (27/213)
回答No.3

半年後にヨリを戻して 次の日に別れたらいかがでしょう? ヨリを戻すという 契約書に法的なものは何も無いと思います。 彼女が死んでもあなたには 何の非もありません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

誓約書を守らなかったら100万支払う!とか 書きました。もしそういうのがなければ無視し てもいいんじゃないですか。 彼女は誓約書を武器に裁判所に訴えなんか絶対 にしませんよ(o^^o) でも誓約書に、「守らない場合100万払う」なんて 書いちゃたら、なんかやばそうですね。

回答No.1

このような公序良俗に反する誓約及び契約は無効です。 でも、誓約は無効であっても「死ぬ!」と騒ぐ現実は変わらないのですね、 厄介な女に関わってしまいましたね。 「死ぬ!」「死ぬ!」と言って死ぬやつはいないので放置しとけばいいですよ、は回答になっていませんか?

gukkii
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよ。死ぬと言われると不安で、、、 ついつい相手をしてしまった自分も情けないんですが、、、 でも死ぬ瞬間までは何が狂言で嘘かも分からないので厄介です>< ありがとうございました。

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