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老齢基礎年金の受給開始後に
老齢基礎年金についてですが、 A)老齢基礎年金の受給開始後に、本人が障害者となった時はどうなるのですか? B)老齢基礎年金の受給開始後に、本人が寡婦(寡夫)となった時はどうなるのですか? 上記A)及びB)について 以下の条件時ではそれぞれどうなるのかが知りたいです。 (1)年金を早めに(60~64歳で)受け取るようにしたとき (2)通常通り(65歳で)受け取るようにしたとき (3)通常よりも遅めに(66~70歳で)受け取るようにしたとき ※ なんか、老齢基礎年金を早めに受給するようにしたら(60歳から)障害年金が もらえなくなるとか聞いたので質問しました。 逆に、65歳とか70歳とかで老齢基礎年金を受給して障害者になったらどうなるのかなとか 障害者でなく寡婦(寡夫)になった場合ではどうなるのかよくわからなくなったもので・・・
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箇条書きにしてお答えします。 以下のとおりです。 なお、実際にはさまざまなケースが絡み合う場合がありますが、回答では、あくまでも一般的な例としてお答えしています。 ==================== 1. 老齢基礎年金を早め(60~64歳で)に受け取るようにしたとき[繰上げ請求したとき] A. 事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金の裁定請求ができなくなります。 つまり、繰上げ請求後に障害者となったとき、以後ずっと、障害基礎年金・障害厚生年金は受けられません。 (国民年金法 附則第九条の二の三) B-1. 寡婦年金(夫を亡くした国民年金第1号被保険者である妻が60~64歳で受給できる、国民年金独自の給付)を受給していた場合は、受給権が消滅し、以後、受けられなくなります。 (国民年金法 附則第九条の二 第5項) B-2. 65歳になるまでの間は、遺族厚生年金や遺族共済年金を受けられません。 (国民年金法 附則第九条の二の四) ==================== 2. 老齢基礎年金を通常どおり(65歳)で受け取るようにしたとき A. 65歳を迎えるまでの間に年金法でいう障害の状態に達していた場合に限り、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受け取れます。 ◯ 障害認定日請求であれば、65歳前に障害認定日がある限り、65歳以降であっても障害基礎年金・障害厚生年金を請求できます(国民年金法 第三十条)。 ◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金、老齢基礎年金+老齢厚生年金 という組み合わせの中から、いずれか1つの組み合わせを選択して受給できます(http://goo.gl/8LWb5V)。 ◯ 事後重症請求のときは、65歳前に事後重症請求が済まされていなければ、障害年金を受け取ることができません(国民年金法 第三十条の二)。 B. 自分の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受けることを基本とします。 但し、「遺族厚生年金 > 老齢厚生年金」となるときは、遺族厚生年金相当額として「遺族厚生年金 - 老齢厚生年金」を受け取れます(http://goo.gl/cXwmX)。 すなわち、「老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金)」となり、金額的には「老齢基礎年金+遺族厚生年金」相当額となります。 ==================== 3. 老齢基礎年金を通常よりも遅めに(66~70歳で)受け取るようにしたとき[繰下げ請求] A(障害)およびB(遺族)とも、65歳以降に老齢基礎年金を受け取る場合に関しては、原則的に同じです。
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> ※ なんか、老齢基礎年金を早めに受給するようにしたら(60歳から)障害年金が もらえなくなるとか聞いたので質問しました。 お聞きになった通りです。(厚生年金加入していないとして) > 逆に、65歳とか70歳とかで老齢基礎年金を受給して障害者になったらどうなるのかなとか 原則申請できません。(厚生年金に加入しておればできます) 初診日・障害認定日が問題になりきわめて複雑です。一般論として回答しました。 >本人が寡婦(寡夫)となった時はどうなるのですか? 質問の意図は遺族年金のことですか?
補足
>一般論として回答しました。 全然構いません。本当に助かります。 >質問の意図は遺族年金のことですか? はい、遺族年金のことです。
- gouzig
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私も年金受給者です。 ご質問に関して回答しようと思いましたが、間違っているとよくないと考えました。 やはり市町村には必ずあるお近くの年金相談窓口に行かれた方が間違いはありませんね。 是非行かれてください。
お礼
とてもわかりやすいご回答でした。 是非、参考にさせていただきたいと思います。 本当にありがとうございます。
補足
>あくまでも一般的な例としてお答えしています。 全然構わないです。助かります。