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国民の三大義務以外の義務

日本国憲法において、国民の三大義務(納税、勤労、教育)以外の義務を国民に課すことは認められている。◯か×か。

みんなの回答

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (679/1423)
回答No.6

>日本国憲法において、国民の三大義務(納税、勤労、教育)以外の義務を国民に課すことは認められている。◯か×か。  〇か×かと問われれば、〇だと思います。  分かりやすいのは、遵法義務です。  これは、日本国民は勿論の事、日本の法律が適用される範囲(日本国土は勿論の事、外国の大使館内や自衛隊の艦艇や航空機内等)であれば、日本国民以外[外国人]にも課せられる義務と成ります。  ですので、日本国憲法「第三章 国民の権利及び義務」に規定が無くても日本国民は、守らなければなりません。  あと「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三大原則は、日本国を構成する者すべてが実現と維持のために尽力とせねばならない義務だと解釈しても良いかと思います。 (たとえ憲法を改正するとしても、この原則だけは変えてはいけないと解釈されている。)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 2番回答者です。前回勘違いもあって納税についてばかり書いていたので、補足します。  家に六法がないので確認できず、書きませんでしたが、会社でチラッと見てきた範囲では、憲法第99条に「憲法尊重擁護義務」というのがありますね(前回は前文に書いてあったんだったかな?と思った)。  命じる対象は、天皇や国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員ということですが、じゃあ一般国民は憲法を無視していていいのか、というとそうじゃ無いでしょう。  例えば「高速道100㎞/h制限」の規則は、国民みんなが20㎞程度なら捕まらないと思った瞬間、絵に描いた餅になります。「高速道120㎞/h制限」になってしまいます。スマホを見ながらの自転車運転もそうです。警告されるだけで、捕まらないから。  憲法も同様で、たしかこういうのを「憲法の保障」というのだったと思いますが、一般国民が憲法を価値あるものとして擁護、まあ大切にしなければということですが、憲法は存在しナイも同じことになってしまいます。  「憲法なんて、一般国民は守らなくてもいいんだ」なんてことを憲法自身が認めるはずないのです。憲法が憲法であり続けるために、憲法は一般国民にも「憲法尊重擁護義務」を課さざるをえない(課している)ものと考えます。  つまり、憲法自身も「納税、勤労、教育」以外にも義務を課しているので、「日本国憲法において、国民の三大義務(納税、勤労、教育)以外の義務を国民に課すことは認められている」で、〇です。

回答No.4

法律には詳しくありませんが、単純に考えると認められると思います。 もし、三大義務以外は認められないとすると、法令遵守も義務では無くなります。 例えば道路の制限速度も守る義務は無くなりますが、スピードオーバーすれば罰金を払わされます。これを警察が憲法違反してるとはなりませんよね?道交法自体が違憲だとは言われません。 「納税、勤労、教育」以外の法律で罰則を科すものは全て違憲状態になってしまいます。

  • cicibo
  • ベストアンサー率34% (190/558)
回答No.3

今はマスク、だと思います

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 〇です。 > 日本国憲法において、 > 国民の三大義務(納税、勤労、教育)以外の > 義務を国民に課すことは認められている。  真偽を弁別する命題の文脈を分解すると、上記の通り3つに分かれます。  国民の三大義務(納税、勤労、教育)を課しうるのは当然のこととして除くと、「日本国憲法において、義務を国民に課すことは認められている」という命題になります。  憲法においては、三大義務以外の義務を課すことを禁止する趣旨の条文はありません。  他方、国民になんの義務も課さずに国家を運営することは不可能です。典型例は課税です。国民に納税の義務を課さないとしたら、どうやって国家を運営するのでしょう。古来、国民になんら義務を課さなかった統治者・政府はありません。  日本国憲法もそういう歴史を踏まえて成立した憲法なのですから、明文で三大義務以外の義務を課すことを禁止していない以上、三大義務以外の義務を課すことも許されている、と解するべきです。  故に、命題は「真」であり、〇だということになります。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

憲法に、三大義務以外を課す条文はありません。 しかも三大義務の中で、教育は「国民は、子供たちに『教育を受けさせる義務』を負っています」とあって、子供が受けなければいけない義務ではないんです。 それと勤労義務というのは、強制労働をさせられることではありません。 納税についても、租税法律主義が実質的にも十分に機能していれば、必要以上の重税を課されることはありません。

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