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明治憲法下での国民の義務
現行の日本国憲法の国民の義務は 「勤労」「納税」「教育」ですよね。 明治憲法における国民(臣民)の義務はなんでしょう? 「納税」と「勤労」と…「兵役」? 「教育」の義務は無かったはずですよね…? 分かる方、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「臣民の三大義務」のことですね。 他の方の回答通りで、規定されているのは 納税と兵役の義務だけです。 教育の義務は、憲法には規定はありませんでしたが 一般には、国民の三大義務として、納税、兵役と ともに当然の義務とされていました。 だから明治憲法の義務に教育の義務がある、 といっても、あながち間違いとまでは言え ないかもしれません。
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- tengenseki
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回答No.2
「納税」と「兵役」のみ。 「教育」の義務は教育勅語で謳われており、大日本帝国憲法 にはありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 どうにもこの勅令というのがややこしいんですよね。 勘違いの原因でした。
noname#153258
回答No.1
なぜ条文を見なかったんですか? 明治憲法には、兵役の義務(明20)、納税の義務(明21)はありますが、教育や勤労の義務を明文で定めた規定はありません。 他には、強いていうならば憲法に対し永遠に従順する義務(明憲法発布勅語)があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 明文化されている義務は「納税」と「兵役」ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 すなわち明治憲法下での国民の義務は 「納税」「兵役」のふたつ、 「教育」が天皇直々の勅令によって事実上義務化された、ということですね。