NPO法人の理事の給与
報酬を受け取れるNPO法人の理事は理事のうち1/3以内となっていますが、報酬ではなく職員として働けば、すべての理事が給与を受け取ることは可能と解説しているサイトがあります(監査役は除く)。
逆に代表権を持つ理事は職員との兼務はだめであり、定款に定めがなければ理事は代表権を持つことになっているので、通常理事は職員との兼務はできないと書かれたサイトもありました。
この違いは、前者はNPO法上代表権のある理事でも給与としてなら金銭を受け取ることができるが、後者は法人税上給与の扱いにできないということを説明しているものと考えてよろしいでしょうか?
そうなると結局は代表権のある理事でも給与は受け取れるということになりますが、それでよろしいでしょうか?