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友人が昔の男にしつこく脅されて困っています。
その男(S)と付き合い始めた彼女は、騙されてサラ金からお金を借りました。 総額300万で、OLの彼女には利息も払えず、風俗で働いて返済&Sにお金を渡し続けましたが、Sは「俺に金を出す女がいて遊び暮している」と言い、それを知った彼女は精神的に参ってしまい、鬱や不眠、過呼吸の喘息が出るようになり、通院しながら働いていたのですが、昔の彼と遊びに行ったことを知ったSは「俺をコケにした」「慰謝料を払え」と言い出し、ありもしない借金を公正証書で作り、白紙の委任状にも署名させました。 「別れたい」と言うと、「風俗店で働いていることを祖母にばらす」「借金を一括請求する」「地の果てまでも追いかけて破滅させる」と脅し、お金を取り続けました。 Sは巧妙で、脅すのも彼女が一人の時で、決して証拠を残しません。 払った振込の明細も家に来ては処分し、支払いの計算をさせない工作をしていました。 隠れて引越ししても必ず新しい職場と家を突き止め、職場や家の周囲で待ち伏せします。 警察は脅しの証拠がなく、Sが彼女に何かしないと何も出来ないと言います。 弁護士からウソの債権で脅されて署名したのだから支払いには応じない、と通達したのですが、Sは債権を譲渡し、別の人物が脅しなどない、正当な債権だから支払え、と迫るのです。 残金+遅延損害金で700万を支払えと告訴され、裁判所に呼び出されています。 公正証書での総額は700万ですが、彼女はSに2千万は払っています。 が、公正証書記載の口座と違う所への振込、手渡しもあり、相手は未払いだと言います。 彼女がこれ以上お金を払わなくてもいいためには、どんな準備をしたらいいでしょう。 知恵を貸してください。
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- shoyosi
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確かに、債権譲渡はできますが、債権は本人の異議なき承諾でないかぎり(これはあなたが積極的にその通り払いますということです)、元の債権に付随した抗弁(債権が取り消しができるとか無効であるとの主張)はそのまま主張できます(民法468条)。別に払わなくて構いません。法律的には、相手は裁判を起こせますが、裁判所は認めてくれないでしょう(裁判費用は敗訴者負担)。弁護士とよく相談することです。
- naechin
- ベストアンサー率16% (61/371)
元は恋人だったわけですから、ドメスティックバイオレンスにもあたると思います。DV法までは、手を上げられていたり、同居ではなければ難しいかも知れませんが、相談に関しては、手を上げられなくても、「精神的苦痛」にも当てはまるのではと思います。関東圏内であれば、↓が適用されるはずです。全部印刷して、警察に持っていくのもいいでしょう。 http://www.kanto.npa.go.jp/contents/02contents/shien14.html で、上のものがダメな場合は、職場や周囲での待ち伏せ行為は、今度はストーカー防止法です。これも「何かしないとダメだ」って言うんなら、「桶川の二の舞ですか?」位言ってあげましょう。確か、あの警察官は実刑くらってませんでしたっけ?あんまり聞いてくれなければ、↓の該当地域に電話しましょう。 http://www.npa.go.jp/police_j.htm >Sは債権を譲渡し、別の人物が脅しなどない、正当な債権だから支払え、と迫るのです。 これは、「善意の譲渡」ではないですよね?その場合は、無効にはならないのでしょうか? >彼女はSに2千万は払っています。 が、公正証書記載の口座と違う所への振込、手渡しもあり、相手は未払いだと言います。 この振込みの記録は残ってないのでしょうか?2千万までは足らなくても、110万超えれば、贈与税の対象になるのではないでしょうか?って言うか、その辺税務署に調査を依頼することはできないのでしょうか?ある程度現金の動きが分かれば、「払った」という証拠は出て来ませんか?体が大丈夫なのであれば、名誉毀損と損害賠償の民事でも起こせば、通院記録などが残っていれば、可能性は0ではないでしょうけどねぇ。。。 また、こういうところもあります。民間企業です。警察が証拠がつかめないなら、民間のリサーチ会社を使って証拠集めをすることも考えないといけない状況だと思います。 あすかリサーチ http://www.asuka-web.com/dv.htm 何か一つでお役に立てることがありますように。。。
お礼
ありがとうございます。 かなり腹の立つことに、Sは顔や体に怪我を負わせると、風俗店での勤務に差し支えるので、絶対に手をあげなかったようです。 はっきり言われたそうです、「お前に怪我をさせると店休まなきゃならないから損するだけ」と。 その代わり、ものに当たっていたようですが。 また、ほとんど彼女の家には来なかったようなのでDVでの適用はかなり難しいのではないかと思います。 >職場や周囲での待ち伏せ行為は、今度はストーカー防止法です。 これはいいですね。 私や彼女だけでつけまわされているという証拠をつかむための行動は危険なので、リサーチ会社のようなところに証拠固めを頼むのはいい方法だと思いました。 >これは、「善意の譲渡」ではないですよね?その場合は、無効にはならないのでしょうか? 「善意の譲渡」かどうかはわからないです。 支払いを突っぱねるようになるちょっと前、払わないなら債権を譲渡するがそれ以後どんな請求をかけられても俺は知らない、と脅されたんですけど、債権譲渡の内容証明が送られてきただけなんで...。 ただ、最初に譲渡されたのは個人じゃなくて、会社だったんですけど、架空の会社ってことがバレバレのお粗末なものでした。(笑) 弁護士がその会社の代表宛てに登記もされてないような会社に支払いは出来ないと内容証明を送ったところ、しばらくして今度は個人で譲渡証明が届いたんですけど。 >この振込みの記録は残ってないのでしょうか? これなんですが、最初こちらから告訴したとき、銀行の振込み証明を出してもらうためには、その金額の1割~3割が必要だと言われたんです。 でも、かなりな金額ですから簡単に用意できるはずもなく、お金が用意できるまで...って感じでうやむやになっていました。 逆に、裁判ということになれば、裁判所から銀行に提出を求めるようなことになり、弁護士が言うには公正証書に記載されている口座じゃなくても、Sに払ったことには違いなく、脅迫云々はおいといても支払いが終っているどころか余分に払った金額を返せと請求できるんじゃないか、とのことでした。 とにかく、つけまわされてるってことだけでも、民間企業に頼んで証拠を取ろうと思います。
相変わらず、警察はそんな対応なんですね。 しつこく、毎日警察へ行ったらどうでしょうか。 或いは、近くに共産党の議員(市議会・県議会何でも)などは居ませんか。 居たら、その人に相談して、警察に一緒に行ってもらうなどはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 告訴状を出したときは、毎日のように警察に行っていましたが、仕事ができないので...。 裁判が始まったら、やはり脅迫で訴えを起こしなおすことを考えていますので、しつこく行くことを勧めます。 議員さんに知り合いはいないので、そっちのセンはムリですけど...。
卑劣で、悪知恵の働く男ですね。 もう一度、弁護士会の法律相談を利用して、相談されたらいかがですか。 30分5000円で相談を受けられます。 申込先は、参考URLをご覧ください。 自己破産などの対抗手段も有ると思います。 また、その男が証拠を残さないなら、電話や会話を小型のテープなどでそっと録音したらどうでしょう。 今までのことを詳細に日時も含めて記録しておくことも必要でしょう。
補足
ありがとうございます。 今も弁護士はついていて、自己破産の申請もしているのですが、申請してから1年くらいかかるようで、全然間に合わないのです。 Sは、自宅の電話だと録音機能がついていることから携帯以外にはかけてこなかったし、今現在はまったくSと話すことがないので、会話が録音できないんです。 債権を譲渡された人からかかってきた、乱暴な口調の留守電は録音してありますが、「払わなければ○×する」というような内容ではなく、「あなたがつらくなるだけだ」みたいな感じなので、あまり脅しの証拠にはならないのではないか、と思うんです。 告訴状を出したこともありますが、警察は風俗で働いていることに馬鹿にしたような態度の上、証拠or行動というばかりです。 事情聴取も彼女を責めるようなことばかり言われたそうで、当てにならないかも...。 公正証書が違う役場で組まれていることから、その地区へいけとたらいまわしにされたりしていますし。 彼女、風俗で無茶な働き方したせいなのか、子宮筋腫というかガンの疑いがあって、入院が決まっているので、支払い能力がない線からせめることも考えているんですけど、どの程度有効かはさっぱりです。 今まで言われたことやされたことをきちんと文書にはまとめたんですけど、どの程度証拠として認められるか?なので、ホントに困ってます。
補足
ありがとうございます。 >元の債権に付随した抗弁(債権が取り消しができるとか無効であるとの主張)はそのまま主張できます(民法468条) これは全然知りませんでしたが、彼女がSより前に付き合った男に貸したお金があって、それはSの入れ知恵でSに債権譲渡して、Sがかなり強引に回収したんですね。 彼女との裁判では、その男は体調の悪さを理由に、支払い能力がないと診断書を出してきたんですけど。 それがあって、ちょっと恐怖感じてるんです。 でも、付随した抗弁はそのまま主張できること、彼女に伝えます。 かなり安心することでしょう。 弁護士ともよく相談するように言っておきます。