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公正証書の連帯保証人

知人(以下、彼)が公正証書における連帯保証人になっています。 内容に関してですが債務者は借金をつくった彼の妻、そして 妻の実家が抵当権として設定され、連帯保証人として妻の実父と 彼が署名しています。債権者は妻が借金をした相手方です。 その後、彼と彼の妻は離婚に同意しました。 今回、彼は公正証書において何の担保も設定していませんので 妻の実家を抵当に入れて妻側が返済中です。もし返済が滞れば自宅が 回収されることになっています。 しかし、連帯保証人になったことで今後、離婚届けが受理されても 彼が被害を被る可能性はあるのでしょうか。 アドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.2

「彼」にいくらの支払い義務がかかってくるのかを「被害」と考えているなら間違いです。 「彼」と「実父」は連帯して保証する事を納得の上、公正証書によって決めたのですから、全額支払い終わるまで負担する義務があります。 返済が滞ると言うのは、借主・連帯保証人全員が支払いをしない状態を言います。 弁済期を迎えた債務は、関係人3人にはどのように請求しても良いので、全員が債務不履行となれば、次に担保からの回収がされることになります。 離婚しようが、死亡しようが債務は「彼」または彼の相続人に義務として残ります。当然新しい配偶者にも影響はあります。

runrun101
質問者

お礼

ありがとうございました。 全員が債務不履行になった時点で担保からの回収に なるのですね。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

> 彼が被害を被る可能性はあるのでしょうか。 何を被害と言っているのか判らないが、連帯保証人である以上、債務者が返済できないときは、その全額と利息や遅延損害金等全てを支払う義務があります。 これは婚姻関係とは全く関係なく、契約に基づくものなので、離婚した等の事情は一切関係しません。 その上、担保が設定されていてもそれとは関係なく、全額を支払わなければならない可能性があります。 債権者は、担保等にとらわれることなく、自由に主観的に請求する権利が有るから。

runrun101
質問者

お礼

有難うございました。 自宅が担保に設定されていても債権者の気分次第で 全てが決まるということなのですね。

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