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示談後の刑事訴訟はありえますか?
以前同棲していた彼女の口座からお金を抜いてしまい、借金という形で示談になりました。 公正役場に行き、総額200万の月々4万ずつ返済するという公正証書を作成しました。 その場合であっても、彼女の気が変わり窃盗で訴えられたら、刑事裁判になる可能性はあるのでしょうか? 自分がした事なので本当に反省しておりますが、一括返済は厳しい状況です。 ご存知の方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか?
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- hekiyu
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noname#146604
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お礼
>次からは公正証書に刑事訴訟は起こさない旨の記載を入れておきましょう、さすれば 刑事訴訟を起こされた瞬間、こちらも示談条項違反で民事訴訟を起こせます。 公正証書を作った後に気づきましたが、手遅れでした。 ありがとうございます。