- 締切済み
契約の効力に関して。
同時履行の抗弁権について、現在、学習中です。 例えば、注文者の損害賠償請求権 と請負人の報酬請求権 において、 同時履行の抗弁権って、一体どのような意味でしょうか? よく分からないので、教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
「同時履行の抗弁権」とは、双務契約において、「オマエ(相手)が〇〇しなければ、私も××しない」と言い張る権利です。 〇〇と××という2つの義務が「同時に履行されなければならない」という関係になければなりません。 > 注文者の損害賠償請求権 と請負人の報酬請求権 において は、注文者は請負人に「損害賠償しなければ、私は報酬をしはらわない」と言い張り、あるいは逆に、請負人は注文者に「報酬を払ってくれなければ損害賠償はしませんよ」と主張することになるのが、同時履行の抗弁権を行使している状態です。 当事者は「同時履行の関係にたつ」と思えても、裁判所からは同時履行の関係にないと判定されることもあります。 2つの義務が「同時履行の関係にある」かぎり、同時履行の抗弁権は正当な権利ですから、抗弁権を行使して支払い(義務の履行)を拒絶した側は、遅延損害金などを負担しなくてもいい事になります。契約解除などの制裁も受けません。 > 一体どのような意味でしょうか? というご質問が曖昧で、どのような意味か分からないので「悩む」のですが、「どのような権利ですか」という意味でしょうか。そうなら上記の説明でいいと思います。 注文者の損害賠償請求権 と請負人の報酬請求権 は同時履行の関係に立つのか、この場合同時履行の抗弁権を行使できるのか、というご質問であればまた別な説明が必要になります。 質問者さんの質問意図にないことについて一生懸命に書いても無駄ですので、とりあえず以上で終わります。