- ベストアンサー
工事請負契約書の偽造
2001年に新築住宅を購入しました。 その後、多々欠陥と思われる不備があり、業者に連絡をとっていくにつれ、工事請負契約を行った当時、その業者は既に会社を廃業していて、その会社は存在していませんでした。 この場合、契約不履行等で、業者に損害賠償等を請求したいのですができるのでしょうか。 また、その方法はどのように行っていけばいいでしょうか。 お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約不履行というより契約時点で相手方の会社が廃業して存在していなかったのであれば「虚偽の契約」にあたり詐欺に近いような気がしますが...。 損害賠償というのは何でしょうか?欠陥住宅を売りつけられたことに対する損害賠償ならば販売業者と建築業者ではないでしょうか。 少なくとも工事請負契約は、虚偽契約であると思われますので弁護士等に相談された方がよいでしょう。市役所などでは無料法律相談をしていますのでそちらでまず相談されて今後の方針を定められた方がよいように思われます。