• 締切済み

交通費、これは経費に入れていいか?

1)備品買出しの為、会社から都心の家電量販店まで電車に乗った 2)出勤前に病院へ行く為、自宅から病院までバスに乗った これって交通費で計上してもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.4

1)備品買出しの為、会社から都心の家電量販店まで電車に乗った 経費 2)出勤前に病院へ行く為、自宅から病院までバスに乗った 自費 交通費は、業務に関わる移動の際に発生した費用のことです。 客先に訪問したときの電車賃や車移動の駐車場代、出張時の新幹線代や宿泊費などを指します。 一方、通勤費とは、従業員が会社に通勤する際にかかる費用のことで、必ずしも会社が全額負担する義務はありません。 通勤費を従業員に支払う場合、交通費と同じ会計処理を行うことは可能ですが、通勤費は一定額が非課税となる点に注意が必要です。

noname#251077
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tkf-
  • ベストアンサー率58% (821/1398)
回答No.3

1) は備品が会社のもので、緊急に購入する必要があり、しかも、都心の家電量販店に行かなければ売っていないといった正当な理由があれば、経費になるでしょう。 2) は出勤経路から外れるので、交通費支給はないでしょう。 (会社指示による診療・治療のためであれば別かもしれませんが。)

noname#251077
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

1)に関して 事業形態とかも不明ですし、会社のルールも不明ですが、 備品貸し出し証の控えなどのコピーを添えて提出してもらえれば経費として処理すれば良いのではないでしょうか? 営業間接費【(営)旅費交通費】として処理するのが一般的ではないかと。 2)に関して 私的利用ですので経費として処理することはできません。

noname#251077
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

会社に対して請求するのであれば、「会社の公用であるかどうか」が判断の基準になるかと思われます。 (1)については社用(公用)ですから交通費として計上して問題ありません。 (2)ですが、会社に無関係な通院(私用での通院)の場合は請求できないでしょう、 通院するに至った原因が会社にある(労災や通勤途中の事故等に起因する通院)であれば計上可能かと。 (2)に関しては最終的には経理に確認した方が良いでしょう。 以上、ご参考まで。

noname#251077
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A