受任通知書が届きました。残金は支払ってもらえる?
こんばんわ。ふくともうします。
早速ですが
昨年9月に追突事故に遭い、その修理代をS氏より
分割で支払ってもっらっています。
ところが本日、S氏の代理人(弁護士)より
受任通知書(自己破産?)が届きました。
残金(約13万円)は支払ってもらえるのでしょうか?
経過
H17.9初旬 追突事故発生 当方被害者
任意保険未加入、自己破産申請中、とのこと
H17.9中旬
修理見積もりでの請求を了承。(完全修理)
(現状では自腹のため、最低限修理して
支払い完後再度修理に出す予定)
支払い意思確認(覚書)
担当弁護士も払うべきといったそうだ。
H17.11.16
修理代金¥371,796に対し、
頭金として10万円、のこりを毎月2万円振込んで
もらうようにした。(覚書)
(無利子、無担保)
H18.8.1
これまで順調に支払ってもらっていたが、
S氏代理人 弁護士H より受任通知書が届く。
”6社より300万の債務で、弁済できないため
破産手続をし、受任しました。
平成17年11月8日”
以下、私の思うところ
・自己破産しようとしてるやつが、
クラウンにのるな!
軽に乗っていればクラウンの維持費で最低限の
保険にはいれる。
・夫婦そろってタバコを吸ってるなら、
タバコやめて返済にまわせ!
・自動車事故での負債は免責事項なんでしょうか?
私のケースでは事故をおこせば支払いはできない
わけですから、任意保険を掛けずに車に乗るなんて
十分な過失があるように思えますが…
取り留めのない内容で恐れ入ります。
回答お待ちしております。
お礼
ありがとうございました!