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受任通知書が届きました。残金は支払ってもらえる?
こんばんわ。ふくともうします。 早速ですが 昨年9月に追突事故に遭い、その修理代をS氏より 分割で支払ってもっらっています。 ところが本日、S氏の代理人(弁護士)より 受任通知書(自己破産?)が届きました。 残金(約13万円)は支払ってもらえるのでしょうか? 経過 H17.9初旬 追突事故発生 当方被害者 任意保険未加入、自己破産申請中、とのこと H17.9中旬 修理見積もりでの請求を了承。(完全修理) (現状では自腹のため、最低限修理して 支払い完後再度修理に出す予定) 支払い意思確認(覚書) 担当弁護士も払うべきといったそうだ。 H17.11.16 修理代金¥371,796に対し、 頭金として10万円、のこりを毎月2万円振込んで もらうようにした。(覚書) (無利子、無担保) H18.8.1 これまで順調に支払ってもらっていたが、 S氏代理人 弁護士H より受任通知書が届く。 ”6社より300万の債務で、弁済できないため 破産手続をし、受任しました。 平成17年11月8日” 以下、私の思うところ ・自己破産しようとしてるやつが、 クラウンにのるな! 軽に乗っていればクラウンの維持費で最低限の 保険にはいれる。 ・夫婦そろってタバコを吸ってるなら、 タバコやめて返済にまわせ! ・自動車事故での負債は免責事項なんでしょうか? 私のケースでは事故をおこせば支払いはできない わけですから、任意保険を掛けずに車に乗るなんて 十分な過失があるように思えますが… 取り留めのない内容で恐れ入ります。 回答お待ちしております。
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- walkingdic
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お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 この件まだまだ未解決です。