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受任通知後の引き落としについて
債務整理の受任通知後の公共料金等の引き落としについては 可能なのでしょうか。 仮に9月20日に債務者が受任通知を受け、25日に電気料の引き落としや クレジットの引き落としは可能なのか。 (23日に引き落としのための1万円の入金あり) 因みに、私は金融機関の渉外担当しています。 よろしくお願いします。
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債務整理すると,自動引き落としが使えなくなるというような規制はありません。 ただ,債権者が,受任通知を受けた後で,支払いを受けた場合,支払い不能を知っていたということで,債務者が破産した場合に,偏波弁済として,否認の対象となる可能性はあります。したがって,クレジット会社や貸金業者は,受任通知を受けた場合は,とりあえず,請求は止めます。 電気料金は,払わないと止まってしまい,生活できないので,普通は,支払いを止めません。 ご質問者が,なぜ,引き落としが不可能になる思われるのか,よくわからないため,回答の的があっていないかもしれません。
補足
ありがとうございます。 実際、クレジット請求があり引き落としについては そのための入金があったものの、引落不能扱いとしました。 公共料金については、100%規制を受けないということでよろしい のでしょうか。また10月は年金が振り込まれますが そのまま振込入金でよろしいのでしょうか。 よろしくご回答お願いします。