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自己破産申立の代理人からの受任通知

先日(6/6)、とあるお店で家電製品を注文し、代金全額(送料込みで15万円ほど)を先払いしました。 そのときは領収書をもらっただけで、2週間ほどで商品を配送すると説明され、具体的な日時等は追って連絡をもらうことになっていました。 そのお店はHP上などで通販などを中心に販売しているようでしたが、販売店も構えているので直接販売店へ赴いて手続きをしました。 (ずいぶん前ですが、他の買い物をしたことがありました。) ところが、昨日あたりからそのHPが突然アクセス不能になり、また、某価格比較系サイトにも登録されていた同店の登録が突然消されており、 不安に思っていた矢先の今日、帰宅したところ、その店の代理人となった法律事務所から、(6/12付の文書で) "自己破産申し立ての手続きを為すべく受任した"との受任通知なるものが送られてきました。 また、債権明細調査票も同封されていました。 また、債権明細調査票は早急に返送するとして、他に対応する方法や注意する点はありますでしょうか? もし、私との取引の時にすでに自己破産をするつもりであったとして、 商品を引き渡す見込みもないのに代金を先に受け取って自己破産申し立てというのは、 詐欺にはならないのでしょうか。 結局、このような場合、私が先払いした商品代金は戻ってくる可能性は少ないのでしょうか? 対応方法や助言などがあれば、何卒、ご教授ください。

みんなの回答

回答No.1

詐欺の可能性が高い(代金を受け取った時点で倒産する可能性がかなり高かった)と思われますが、現実的にそれを立証することは困難です。 「その時点から急に資金繰りが悪くなって倒産した」といわれてしまえばそれまでだからです。 詐欺が立証されればあなたの債務についての免責は取り消されるはずですが、それは「あなたの請求権が消えない」ということであり「お金が返ってくる」と同義ではありませんし。

misfortune
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >現実的にそれを立証することは困難です たしかにおっしゃるとおりだと思います。 代金の先払いも通常の債権と同様に扱われるのでしょうか?

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