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憲法9条と自衛戦争との関係について
憲法9条の解釈次第では、自衛戦争は認められますか? また、この点、政府はどのような見解を採っていますか?
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「撃たれたら撃ち返すことは可能」というような見解を持っています。 イラク派遣も含めて何度か、自衛隊の海外派遣で戦闘に巻き込まれたらどうするんだ?という問題が発生しました。 しかし時の小泉政権(イラク派遣)と安倍政権(南スーダン派遣)は「自衛隊が派遣されているところは安全な場所のはず」という前提に立っていたので「安全な場所にいるはずだから考える必要はない」ということになっていました。当時の小泉首相が国会で「自衛隊の行くところが非戦闘地域だ」といって笑っていたのを覚えていますかね。 また南スーダン派遣のときは事実上戦闘が発生しました。自衛隊の基地を挟んで戦闘が発生していたようです。しかし、日報を改竄することで「戦闘はなかった」ということにされました。 なので自民党政権だったらば、という前提に立つのですが、日報を改竄して「ミサイル(あるいは銃)は撃ったけど戦闘はなかった」ということを言い出すんじゃないかって気がします。
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- SI299792
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憲法9条だけ読んでいると、反撃も許されない。自衛隊は違憲だという解釈もできます。そういっている憲法学者もいます。 しかし、反撃しなければ、今度は憲法25条の生存権に違反します。従って反撃は許される。その為に自衛隊がいて、武器を持っています。
- sutorama
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---日本国憲法--- 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。 --- ので、政府見解は 『「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」していますから、まさか平和を愛する他国が、日本を攻めてくることはないと信じています』 ・・・となりますし、このことと違う見解を述べれば、護憲派や中国、北・南・ロ、が口撃してきます 残念ながら、それが日本の置かれている立場です
- f272
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我が国は、自衛権の行使に当たっては、我が国を防衛するため必要最小限度の武力を行使することが当然に認められているのであって、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。